高額療養費(外来年間合算)の支給

ページ番号1002386  更新日 令和3年2月12日

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高額療養費(外来年間合算)とは

 計算期間(8月1日~翌年7月31日)の末日を基準日(7月31日)として、基準日時点の所得区分が一般または低所得である70歳以上の被保険者で、計算期間一年間の外来療養に係る医療費自己負担額の合計が144,000円を超える場合に、その超える分が申請により払い戻しされます。

 対象となった被保険者には、高額療養費(外来年間合算)の支給申請についての通知が届きますので、同封の申請書に必要事項をご記入いただき、返信用封筒にて返送してください。

 (注)一年間のうち、所得区分が一般または低所得であった月のみ合算の対象となります。

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