療養費の支給

ページ番号1002383  更新日 令和3年2月12日

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 次のようなときは、いったん全額自己負担となりますが、申請により国保が審査し決定すれば、自己負担分を除いた額が「療養費」としてあとで支給されます。

  1. 急病などで保険証を持たずに治療を受けたとき
  2. コルセット、ギプスなどの補装具代
  3. 骨折やねんざなどで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
  4. はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき
  5. 輸血のための生血代(親族以外)
  6. 海外渡航中に診療を受けたとき

(注1)2、4、5の場合は医師が認めた場合に限り適用されます。
(注2)6については、下記ページで詳細をご確認ください。

参考:下記リンク先「医療保険のしおり」の3ページをご覧ください。

(注3)窓口で申請書を作成しますので、事前にご用意いただく必要はありません。

申請について

申請できる方

同一世帯の方(同一世帯以外の方が代理で申請する場合は委任状が必要です)

持参するもの

  • 窓口に来る方の本人確認ができるもの(顔写真付きなら1点、なければ2点)
  • 診療報酬明細書(レセプト)原本(上記2補装具代の場合は不要)
  • 領収書原本(上記2補装具代の場合は、費用の内訳も必要)
  • 医師の意見書・装着証明書原本(上記2補装具代の場合)
  • 金融機関の通帳(または振込先が分かるもの)
  • 世帯主および療養を受けた方のマイナンバーカード(またはマイナンバー通知カード)

申請期限

療養費の申請は、原則、療養に要した費用を支払った日の翌日から起算して2年で時効となります。

窓口

市役所本庁舎医療保険課 または 市民サービスセンター

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

医療保険課
電話:058-383-1099
医療保険課 国保第1係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。