療養費の支給

ページ番号1002383  更新日 令和7年1月8日

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療養費とは

下記の場合、いったん全額自己負担となりますが、申請により国保が審査し決定すれば、自己負担額分を除いた額が支給されます。

  1. 急病など、緊急その他やむをえない理由で、医療機関などで資格確認ができず、全額自己負担した場合
  2. 輸血のための生血代(提供者が親族の場合を除く)
  3. コルセットなどの補装具代
  4. 海外渡航中に診療を受けたとき

(注)2、3の場合は医師が認めた場合に限り適用されます
(注)4については下記ページで詳細をご確認ください

申請できる方

本人もしくは同一世帯の方(同一世帯以外の方が代理で申請する場合は委任状が必要です)

持参するもの

  • 窓口に来る方の本人確認ができるもの(マイナンバーカードなど)
  • 診療報酬明細書(レセプト) 原本(上記3.補装具代の場合は不要)
  • 医師の意見書・治療用装具製作指示装着証明書原本
  • 領収書原本(上記3.補装具代の場合、費用の内訳も必要)
  • 振込先がわかるもの
  • 世帯主および療養を受けた方のマイナンバーがわかるもの

申請期限

原則、療養に要した費用を支払った日の翌日を起算日として2年まで

窓口

市役所本庁舎医療保険課 または 市民サービスセンター

このページに関するお問い合わせ

医療保険課
電話:058-383-1099
医療保険課 国保第1係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。