入院時食事療養費の支給
入院時食事療養費とは
入院時の食事代については標準負担額を自己負担していただきます。残りは入院時食事療養費として国民健康保険が負担します。
一般(下記以外の人) |
510円 |
---|---|
住民税非課税世帯 低所得2 |
240円 (過去12か月間の入院日数が90日を超える場合は190円(注)長期入院認定を受けた方) |
低所得1 |
110円 |
(注)長期入院認定を受ける場合には、限度額適用・標準負担額減額認定証(お持ちの方)、過去12か月間の入院日数が90日を超えることがわかる領収書などを持参し、別途申請が必要です。
食費(1食あたり) |
居住費(1日あたり) |
|
---|---|---|
一般(下記以外の人) |
510円(一部医療機関では470円) |
370円 |
低所得2 |
240円 | |
低所得1 |
140円 |
(注)入院医療の必要性の高い状態が継続する患者および回復期リハビリテーション病棟に入院している患者については、上記の「入院時の食事代の標準負担額」と同額の負担となります。
入院時食事療養費差額申請
住民税非課税世帯の方がやむを得ない理由で、医療機関に1食あたり510円の支払いをした場合などは、申請により差額の支給を受けることができます。
(注)やむを得ない理由…「火災などで証を紛失した」「独居で入院中に証の交付申請が出来なかった」など
申請できる方
本人もしくは同一世帯の方(同一世帯以外の方が代理で申請する場合は委任状が必要です)
持参するもの
- 窓口に来る方の本人確認ができるもの(マイナンバーカードなど)
- 領収書原本
- 振込先がわかるもの
- 世帯主および対象者のマイナンバーがわかるもの
申請期限
原則、食事代を支払った日の翌日を起算日として2年まで
窓口
市役所本庁舎医療保険課
関連リンク
このページに関するお問い合わせ
医療保険課
電話:058-383-1099
医療保険課 国保第1係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。