入院時食事療養費の支給

ページ番号1002388  更新日 令和6年8月30日

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入院時食事療養費について

入院時の食事代については、標準負担額を自己負担します。残りは「入院時食事療養費」として国保が負担します。

入院時の食事代の標準負担額(1食につき)(令和6年6月1日に改正)
一般(下記以外の人)

490円

住民税非課税世帯

低所得2

230円

(過去12カ月間の入院日数が90日を超える場合は180円 ※長期入院認定を受けた方)

低所得1

110円

(注)住民税非課税世帯、低所得1・2の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、担当窓口に申請してください。

※長期入院認定を受ける場合は担当窓口に、「限度額適用・標準負担額減額認定証」、過去12カ月間の入院日が90日を超えることがわかる領収書などを持参し、申請が必要です。

65歳以上の人が療養病床に入院したときの食費・居住費(令和6年6月1日に改正)
 

食費(1食あたり)

居住費(1日あたり)

一般(下記以外の人)

490円(一部医療機関では450円)

370円

低所得2

230円

低所得1

140円

(注)入院医療の必要性の高い状態が継続する患者および回復期リハビリテーション病棟に入院している患者については、上記の「入院時の食事代の標準負担額」と同額の食材料費相当の負担となります。

入院時食事療養費差額申請について

 非課税世帯の人がやむを得ない理由で、病院に限度額適用・標準負担額適用認定証を提示できず、病院に1食490円で支払った場合などは、申請により差額の返還を受けることができます。

※やむを得ない理由…「火災で証を紛失した」「独居で入院中に証の交付申請が出来なかった」など

持参するもの

  • 窓口に来る方の本人確認ができるもの(顔写真付きなら1点、なければ2点)
  • 領収書原本
  • 世帯主および対象者のマイナンバーカード(またはマイナンバーがわかるもの)
  • 振込先が分かるもの
  • 委任状(別世帯の方が代理で申請する場合)

窓口

市役所本庁舎医療保険課

参考

下記リンク先「医療保険のしおり」の5ページをご覧ください。

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

医療保険課
電話:058-383-1099
医療保険課 国保第1係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。