高額医療・高額介護合算制度
医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険のそれぞれの自己負担限度額を適用した後、両方の年間の自己負担額を合算し、基準額を超えた場合に、その超えた金額を支給します。詳しくは介護保険のページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
医療保険課
電話:058-383-1099
医療保険課 国保第1係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険のそれぞれの自己負担限度額を適用した後、両方の年間の自己負担額を合算し、基準額を超えた場合に、その超えた金額を支給します。詳しくは介護保険のページをご覧ください。
医療保険課
電話:058-383-1099
医療保険課 国保第1係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。