高額医療・高額介護合算制度

ページ番号1002387  更新日 令和7年1月8日

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高額医療・高額介護合算療養費とは

計算期間(8月1日~翌年7月31日)の末日(7月31日)を基準日として、医療保険の自己負担額と介護保険の自己負担額の合算額が介護合算算定基準額を超える場合に、超えた分が申請により支給されます。

ただし以下の場合は支給しません。
・医療保険または介護保険に係る自己負担額のいずれかが0である場合
・介護合算算定基準額を超える額が500円以下の場合

詳しくは介護保険のページをご覧ください。

高額医療・高額介護合算療養費の支給対象となった世帯には、3月ごろに高額医療・高額介護合算療養費申請についての案内文書が届きますので、医療保険課まで申請してください。

申請できる方

本人もしくは同一世帯の方(同一世帯以外の方が代理で申請する場合は委任状が必要です)

持参するもの

  • 窓口に来る方の本人確認ができるもの(マイナンバーカードなど)
  • 振込先がわかるもの
  • 世帯主および対象者のマイナンバーがわかるもの

申請期限

基準日の翌日を起算日として2年まで

窓口

市役所本庁舎医療保険課

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このページに関するお問い合わせ

医療保険課
電話:058-383-1099
医療保険課 国保第1係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。