特定疾病療養受療証の交付申請

ページ番号1025202  更新日 令和7年7月10日

印刷大きな文字で印刷

特定疾病療養受療証

高額な治療を長期間継続して受ける必要がある厚生労働大臣が指定する下記の特定疾病の方は、「特定疾病療養受療証」(申請により交付)を病院などの窓口に提示すれば、自己負担額は1か月10,000円までとなります。

  • 先天性血液凝固因子障害の一部の方
  • 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の方
  • 人工透析が必要な慢性腎不全の方(70歳未満で上位所得者アまたはイの方の自己負担額は1か月20,000円までです)

申請できる方

本人もしくは同一世帯の方(同一世帯以外の方が代理で申請する場合は委任状が必要です)

持参するもの

  • 窓口に来る方の本人確認ができるもの(マイナンバーカードなど)
  • 世帯主および特定疾病療養対象者のマイナンバーがわかるもの
  • 国民健康保険特定疾病認定申請書(注1)
  • 医師の意見書または診断書(注2)

(注1)医師の証明が必要です。

(注2)申請書中の医師の証明欄の記入がある場合は不要です。

他の健康保険から各務原市国民健康保険へ加入するとき、以前の健康保険の加入時に特定疾病療養受療証を持っている場合は、お持ちください。医師の証明欄の記入、医師の意見書または診断書は不要です。また、この場合はオンライン申請が可能です。

特定疾病療養受領証のオンライン申請の二次元コード

特定疾病療養受療証のオンライン申請フォームの二次元コードです。

窓口

市役所本庁舎医療保険課

(市民サービスセンターでは発行できません)

このページに関するお問い合わせ

医療保険課
電話:058-383-1099
医療保険課 国保第1係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。