医療機関での自己負担割合(療養の給付)

ページ番号1002375  更新日 令和3年8月1日

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療養の給付

医療機関などで「マイナ保険証(健康保険証利用登録がされたマイナンバーカード)」や「資格確認書」を提示して次のような医療を受けたとき、医療費の一部を自己負担し、残りは「療養の給付」として国保が負担します。

  • 診療
  • 治療
  • 投薬や注射などの処置
  • 入院(食事代の一部は自己負担となります。)
  • 在宅療養(かかりつけの医師による訪問診療)および看護

年齢ごとの自己負担

義務教育就学前までの方は2割

義務教育就学後~70歳未満の方は3割
各務原市が実施しているこども医療費助成制度により中学生まで自己負担はありません。
(2025年4月より、18歳に到達した年の年度末までに拡大されます。)
詳しくは下記のページをご覧ください。
 

70歳以上74歳までの方は2割または3割
「資格確認書兼高齢受給者証」または「資格情報のお知らせ」に示された自己負担割合をご確認ください。
詳しくは下記ページをご覧ください。
 

交通事故にあったとき

 第三者行為(相手のいる交通事故)による負傷で、国民健康保険で治療を受けたいときには以下の届け出が必要です。また、飲酒運転や無免許運転、30キロ以上の速度超過など、著しい違法行為による事故は給付制限の対象になる場合がありますのでご注意ください。

このページに関するお問い合わせ

医療保険課
電話:058-383-1099
医療保険課 国保第1係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。