医療機関での自己負担割合(療養の給付)

ページ番号1002375  更新日 令和3年8月1日

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 国保を扱っている医療機関で保険証などを提示して次のような医療を受けたとき、医療費の一部を自己負担するだけで、残りは「療養の給付」として国保が負担します。

  • 診療
  • 治療
  • 投薬や注射などの処置
  • 入院(食事代の一部を自己負担します。)
  • 在宅療養(かかりつけの医師による訪問診療)および看護

年齢などによって自己負担割合が異なります

義務教育就学前まで

2割
(注)各務原市が実施しているこども医療費助成制度により自己負担なし

義務教育就学後70歳未満

3割
(注)各務原市が実施しているこども医療費助成制度により中学生まで自己負担なし

こども医療費助成制度の詳細については下記のページをご覧ください。

70歳以上75歳未満

2割(現役並み所得者は3割)
(注)医療機関では「保険証兼高齢受給者証」の提示が必要です。

交通事故にあったとき

 第三者行為(相手のいる交通事故)による負傷で、国民健康保険で治療を受けたいときには以下の届け出が必要です。また、飲酒運転や無免許運転、30キロ以上の速度超過など、著しい違法行為による事故は給付制限の対象になる場合がありますのでご注意ください。

このページに関するお問い合わせ

医療保険課
電話:058-383-1099
医療保険課 国保第1係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。