産前産後期間の国民健康保険料が免除される制度について

ページ番号1019693  更新日 令和6年1月1日

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令和6年1月より、産前産後期間の国民健康保険料が免除される制度が始まります。

対象となる方

妊娠85日以降に出産した(出産予定の)方。
(注)死産・流産・人工妊娠中絶の方も対象に含まれます。
 

免除となる保険料

出産する方の所得割額と均等割額が免除されます。
 

免除となる期間

単胎妊娠:出産(予定)日が属する月の前月から4カ月間

多胎妊娠:出産(予定)日が属する月の3カ月前から6カ月間
 

免除の届出について

免除の制度を受けるためには原則届出が必要となりますが、出産育児一時金申請などにより当市で出産の事実が確認できた場合、届出は不要です。

 

届出を行う場合に必要なもの

・母子手帳

母子手帳をお持ちでない場合は以下の書類などが必要です。

出産前:
医療機関が発行した証明書など、出産の予定日および単胎または多胎妊娠の別を明らかにすることができる書類。

出産後:
 戸籍謄(抄)本、医療機関が発行した証明書など、出産日、出産した方と当該出産に係る子との身分関係および単胎または多胎妊娠の別を明らかにすることができる書類。

死産など:
死産証明書、死胎火葬許可証、医療機関が発行した証明などで死産などの日および身分関係を明らかにすることができる書類。

参考資料

詳細や具体例は、下記添付ファイルを参考にしてください。

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このページに関するお問い合わせ

医療保険課
電話:058-383-1112
医療保険課 国保第2係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。