非自発的失業者への国民健康保険料軽減について

ページ番号1017702  更新日 令和5年4月1日

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国民健康保険料の軽減について

勤め先の都合(事業不振による人員整理・倒産など)を理由に離職された方について、離職日の翌日の属する月から翌年度3月分まで、該当する方の前年の給与所得を100分の30とみなして国民健康保険料を決定します。

対象者

以下の項目すべてに当てはまる方が対象となります。

  1. 離職した時の年齢が65歳未満
  2. 「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」の離職理由(数字2桁)が下記のいずれかである方
      離職理由(数字2桁)
    特定受給資格者 11・12・21・22・31・32 
    特定理由離職者 23・33・34
  • 特定受給資格者とは…倒産・解雇などの事業主の都合により離職した方
  • 特定理由離職者とは…雇用期間満了などにより離職した方

申請方法

「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」と「国民健康保険証(これから国民健康保険に加入される方は不要です)」をお持ちのうえ、医療保険課窓口にてご申請ください。

(注)市民サービスセンターでは申請できません。

その他

  • 離職票では受付できません。
  • 給与所得以外の所得については、軽減の対象となりません。
  • 申請の時期によっては、賦課決定の期間制限により減免ができない場合があります。
  • 軽減制度に該当し保険料が決定する場合、または保険料が変更となる場合は、国民健康保険料決定(変更)通知書を世帯主あてに送付します。
  • 高額療養費の支給に係る自己負担限度額の算定の際も同様の軽減措置があります。

このページに関するお問い合わせ

医療保険課
電話:058-383-1112
医療保険課 国保第2係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。