保険料の納付方法

ページ番号1002381  更新日 令和6年5月2日

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保険料の納め方(普通徴収)

1年分の保険料を6月から翌年3月までの10回にわけて納付していただきます。市から送付される納入通知書に同封されている納付書裏面に記載の金融機関・郵便局・コンビニエンスストア・市役所・市民サービスセンターなどで納期内に納めてください。
なお、口座振替をご登録いただいている方は、その口座から振り替えられますので納付書は同封されておりません。

口座振替による納付

口座振替を利用すると、納期ごとにわざわざ金融機関や市役所に出かけなくても、自動的に預貯金口座から振り替えて納付されます。

口座振替ができる金融機関

三菱UFJ銀行、大垣共立銀行、十六銀行、岐阜信用金庫、大垣西濃信用金庫、東濃信用金庫、関信用金庫、いちい信用金庫、岐阜商工信用組合、東海労働金庫、ぎふ農業協同組合、ゆうちょ銀行

申込手続

あなたの預貯金口座のある金融機関へ「預貯金通帳と金融機関届印」、「納入通知書」を持参し、手続きをしてください。申込書は、市役所・各務原市内の金融機関に備えてあります。一度利用手続きをすると、廃止または変更されるまで継続しますので、預貯金口座を解約されるときは口座振替廃止届もあわせて提出してください。なお、振替手続きには2カ月必要です。例えば、5月中に手続きをすると、7月末以降の納期分から口座振替となります。

スマートフォン決済アプリによる納付

詳細は「スマートフォン決済アプリ(バーコード読み取りの場合)による納付について」のページをご覧ください。

(注)コンビニエンスストアでは、以下の納入通知書は使用できませんのでご注意ください。

  • 納付書に記載されている納期限を過ぎたもの
  • コンビニ用バーコードの印刷がないもの
  • 各期の金額が30万円を超えるもの

特別徴収(年金からの引き落とし)とは

年金の支払月(年6回)に、年金受給額から引き落としされます。 4月・6月・8月は仮徴収、10月・12月・2月は本徴収になります。

仮徴収

前年の所得が確定するまでは仮算定された国保料を納付します。

本徴収

確定した国保料額から仮徴収分を控除した額を3回にわけて納付します。

特別徴収の対象者

  1. 世帯主が国保に加入しており、世帯の加入者全員が65歳以上75歳未満の場合
  2. 国保世帯主が年額18万円以上の年金を受給している場合
  3. 国保世帯主の介護保険料と国保料の合計額が年金受給額の2分の1を超えない場合

上記条件をすべて満たす場合、国保料は国保世帯主の年金からの特別徴収となります。

(注)特別徴収(年金からの引き落とし)になる方には、事前に保険料の額などを通知いたしますのでご確認ください。
それ以外の場合は、いままでどおりの納付となります。

納付方法の変更について

口座振替による納付を希望される場合は、申請により納付方法を変更することができます

(注)特別徴収(年金からの引き落とし)、口座振替のどちらの方法を選ばれても、お納めいただく保険料は変わりません

年度の途中で加入・脱退した場合の保険料

年度の途中で加入したり、脱退した場合は月割で保険料を計算しますので、世帯の中で資格に異動があった場合は、すみやかに届け出てください。
なお、納入通知書については届け出の翌月以降に発送し、変更後の納付金額を通知します。

途中で加入した場合

年間保険料×加入した月から年度末までの月数÷12

途中で脱退した場合

年間保険料×4月から脱退した前月までの月数÷12

保険料は世帯主が納めます

納入通知書は世帯主宛てに送付します。世帯主が会社勤めなどで国保の被保険者でない場合でも、納付義務は世帯主にあります。

40歳以上の方は介護保険分も合わせて納めます

40歳以上65歳未満の国保加入者は、介護保険の保険料も合わせて納めます(介護保険については下記をご覧ください)。

保険料が軽減される場合があります

  1. 前年中の世帯の所得が一定金額以下のときは、保険料が軽減される場合があります。
    所得の申告内容に応じて適用するため、軽減の申請は不要です。所得の申告がない場合には適用することができませんので、前年中に所得がない場合でも所得の申告をしてください。
  2. 火災や自然災害などの災害に遭われた場合、失業・事業の休廃業・病気などにより前年中と比較し当年中の世帯の所得の合計が大幅に減少したことにより、生活が著しく困窮し保険料の納付が困難な場合は、保険料が軽減される場合があります。詳しくは医療保険課窓口へご相談ください。
  3. 解雇、倒産、雇い止めなどによる非自発的失業者の方は保険料が軽減される場合があります。
    詳しくはこちら。

保険料を長い間滞納すると

特別な事情もないのに保険料を滞納すると、未納期間に応じて、次のような措置がとられます。納付が困難な場合は、医療保険課へご相談ください。

  • 保険証を返してもらい、資格証明書が交付されます。これにより、医療費がいったん全額自己負担になります
  • 国保の給付が全部、または一部差し止めになります

後期高齢者医療制度移行にともなう国民健康保険料の軽減

  • 国保から後期高齢者医療制度へ移行し、国保被保険者が1人のみの世帯となる場合は、最長で8年間、保険料(医療分と支援金分)の平等割が軽減されます。当初の5年間は平等割を2分の1軽減し、その後3年間は平等割を4分の1軽減します。
    (注)申請は不要です
  • 保険料の軽減を受けている世帯は、国保から後期高齢者医療制度に移行した被保険者がいる場合でも、世帯構成や収入が変わらなければ、今までと同じ軽減を受けることができます。
  • 被用者保険から後期高齢者医療制度に移行し、その被扶養者(65歳以上)が国保に加入した場合は当分の間、所得割が免除され、加入した月以後2年の間、均等割が半額となります(7割軽減、5割軽減に該当する場合を除く)。
    また国保被保険者が旧被扶養者のみになる場合は、加入した月以後2年の間、平等割も半額になります(7割軽減、5割軽減に該当する場合を除く)。
    (注)申請が必要です

このページに関するお問い合わせ

医療保険課
電話:058-383-1112
医療保険課 国保第2係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。