高額療養費の支給
高額療養費とは
病気やけがで医療機関にかかり、同じ月内に自己負担金を一定以上負担したとき、限度額を超えた分が申請により払い戻しされます。対象になった世帯には、診療月の2カ月後に高額療養費の支給申請についての通知が届きますので、医療保険課まで申請してください。
医療機関で支払った額のうち、保険診療の対象にならない治療や差額ベット代、歯科の自由診療、入院時の食事代などは高額療養費の対象外です。
確定申告で医療費控除を受ける方は、事前に高額療養費の支給申請を行ってください。
持参するもの
- 窓口に来る方の本人確認ができるもの(顔写真付きなら1点、なければ2点)
- 医療費の領収書原本
- 国民健康保険証
- 世帯主および高額医療費対象者のマイナンバーカード(またはマイナンバー通知カード)
- 金融機関の通帳(または振込先が分かるもの)
- 委任状(別世帯の方が代理で申請する場合)
窓口
市役所本庁舎医療保険課 または 市民サービスセンター
(注)自己負担限度額はしおりを参照してください。
医療機関での支払いを限度額までにしたいとき
あらかじめ国保の窓口で「限度額適用認定証」(住民税非課税の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)の交付を申請し、医療機関で提示すれば、窓口負担が限度額までとなります。なお、70歳以上の方で区分が「一般」および「現役並み所得者3」の方は、高齢受給者証の提示により病院での窓口負担が限度額までとなるため、申請の必要はありません。
認定証は、毎年更新手続きが必要です。有効期限は7月31日です。
(注)保険料を滞納していると交付ができません。
持参するもの
- 窓口に来る方の本人確認ができるもの(顔写真付きなら1点、なければ2点)
- 世帯主および対象者のマイナンバーカード(またはマイナンバー通知カード)
- 委任状(別世帯の方が代理で申請する場合)
窓口
市役所本庁舎医療保険課
(注)市民サービスセンターでは発行できません。
75歳到達月における自己負担限度額の特例
高額療養費は、月単位で計算するため75歳になり、後期高齢者医療制度の被保険者となった場合、75歳到達月は、後期高齢者医療と国民健康保険とで2倍の自己負担限度額のご負担になります。
そのため、この特例により自己負担限度額を2分の1に引き下げるという制度です。引き下げることにより高額療養費の支給が新たに可能になりました。
具体例
誕生日が4月の方が、75歳になった場合の、自己負担限度額の内訳(自己負担限度額の区分は一般)
3月 | 4月(75歳年齢到達月) | 5月以降 | |
---|---|---|---|
国民健康保険 |
自己負担限度額 57,600円 |
自己負担限度額 28,800円 |
なし |
後期高齢者医療 ・75歳以上の方 (75歳の誕生日から資格取得) |
なし |
自己負担限度額 28,800円 |
自己負担限度額 57,600円 |
自己負担限度額合計 |
57,600円 |
57,600円 |
57,600円 |
適用対象外の方
- 月の初日に75歳に到達された方
- 障害認定により(65歳以上の方)後期高齢者医療制度に加入された方
- 被保険者本人が75歳到達して、後期高齢者医療制度に加入され、被扶養者だった方が国民健康保険以外の保険者制度に加入された場合。
(注1)被用者保険や国保組合(例:○○県医師国民健康保険組合、○○県建設国民健康保険組合など)に加入されていた方が75歳到達により後期高齢者医療制度に加入されたことによりその被扶養者が国民健康保険に加入された場合も、この特例の対象になります。
(注2)平成24年4月から、高額な外来診療の窓口支払いが軽減されるようになります。(高額医療費の外来現物給付化)
詳しい内容は下記の「厚生労働省 高額な外来診療を受ける皆さまへ」のページをご覧ください。
(注)参考:下記リンク先「医療保険のしおり」の4,5ページをご覧ください。
関連リンク
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医療保険課
電話:058-383-1099
医療保険課 国保第1係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。