高額療養費の支給

ページ番号1002385  更新日 令和7年1月8日

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高額療養費とは

同じ月内に支払った自己負担額が自己負担限度額を超えると、超えた分が国民健康保険から支給されます。医療機関に支払った金額のうち、保険診療の対象とならない治療や差額ベッド代、入院時の食事代などは高額療養費の計算対象外です。
自己負担限度額は、年齢、年間所得に応じて決まります。詳しくは医療保険のしおりを参照ください。

高額療養費の支給対象となった世帯には、診療月の2か月後に高額療養費申請についての案内文書が届きますので、医療保険課まで申請してください。ただし、高額療養費支給申請手続簡素化対象世帯は申請不要です。

申請できる方

本人もしくは同一世帯の方(同一世帯以外の方が代理で申請する場合は委任状が必要です)

持参するもの

  • 窓口に来る方の本人確認ができるもの(マイナンバーカードなど)
  • 領収書原本(保険料滞納世帯、福祉医療費受給者で県外受診のある方)
  • 振込先がわかるもの
  • 世帯主および高額療養費対象者のマイナンバーがわかるもの

申請期限

診療月の翌月初日を起算日として2年まで

窓口

市役所本庁舎医療保険課 または 市民サービスセンター

限度額適用認定証

受診時に「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を医療機関などの窓口に提示することで、窓口負担が自己負担限度額までになります。
なお、70歳以上75歳未満で所得区分が「現役並み3.」と「一般」の方は、認定証がなくとも窓口負担が自己負担限度額までとなるため、申請の必要はありません。

認定証は毎年更新手続きが必要です。有効期限は原則として7月31日です。
保険料を滞納している場合には「限度額適用認定証」は交付できません。住民税非課税世帯の方は「食事療養標準負担額減額認定証」のみの交付となります。

(注)マイナ保険証を利用すれば、限度額適用認定証の事前の申請手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

申請できる方

本人もしくは同一世帯の方(同一世帯以外の方が代理で申請する場合は委任状が必要です)

持参するもの

窓口に来る方の本人確認ができるもの(マイナンバーカードなど)
世帯主および高額療養費対象者のマイナンバーがわかるもの

窓口

市役所本庁舎医療保険課
(市民サービスセンターでは発行できません)

75歳到達月における自己負担限度額の特例

高額療養費は月単位で計算するため、75歳到達月は国民健康保険と後期高齢者医療の自己負担限度額がそれぞれ2分の1となります。

ただし、下記の方は特例対象外です。

  • 月の初日に75歳に到達された方
  • 一定の障がいがある65歳から74歳の方で、広域連合の認定を受け、後期高齢者医療制度に加入された方
  • 被保険者本人が75歳に到達し、後期高齢者医療制度に加入され、被扶養者だった方が国民健康保険以外の健康保険に加入された場合

自己負担限度額の具体例

誕生日が4月の方が75歳になった場合の、自己負担限度額の内訳(所得区分は一般)

  3月 4月(75歳年齢到達月) 5月以降
国民健康保険

自己負担限度額

57,600円

自己負担限度額

28,800円

なし

後期高齢者医療

(75歳の誕生日から資格取得)

なし

自己負担限度額

28,800円

自己負担限度額

57,600円

自己負担限度額の合計

57,600円

57,600円

57,600円


(注)被用者保険や国保組合(例:〇〇県医師国民健康保険組合、〇〇県建設国民健康保険組合など)に加入されていた方が75歳到達により後期高齢者医療制度に加入されたことによりその被扶養者が国民健康保険に加入された場合も、この特例の対象になります。

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このページに関するお問い合わせ

医療保険課
電話:058-383-1099
医療保険課 国保第1係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。