第三者行為(交通事故など)にあった場合

ページ番号1002392  更新日 令和3年9月15日

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国民健康保険の窓口へ届出が必要です

 交通事故など、第三者(自分以外の人)が原因で傷害を受けた場合でも、国民健康保険を使用して治療を受けることができます。その場合は「第三者行為による傷病届」の提出が必要ですので、すみやかに医療保険課までお問い合わせください。

(注) 飲酒運転や無免許運転、30キロ以上の速度超過など、著しい違法行為による事故は給付制限の対象となる場合がありますのでご注意ください。

必要書類

  1. 第三者行為による傷病届 【被害者側(自分)】
  2. 同意書(国保用) 【被害者側(自分)】
  3. 同意書(福祉医療用) 【被害者側(自分)】
    (福祉医療受給者証をお持ちの方のみ必要です)
  4. 誓約書 【加害者側(相手)】
  5. 事故発生状況報告書(コピー可)
  6. 事故証明書
    (物件事故の場合は人身事故証明書入手不能理由書が必要です)
  7. 人身事故証明書入手不能理由
    (人身事故扱いの交通事故証明書が入手できなかった場合に必要です)

(注1) 事故証明書以外は、添付ファイルよりダウンロードできます。
(注2) 事故証明書は、県内の事故の場合「自動車安全運転センター」で交付されます。

届出の方法

必要書類を医療保険課の窓口へ直接提出いただくか、下記の住所までご郵送ください。
〒504-8555 各務原市那加桜町1丁目69番地 各務原市役所 医療保険課

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このページに関するお問い合わせ

医療保険課
電話:058-383-1099
医療保険課 国保第1係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。