国民健康保険医療費のお知らせ(医療費通知)
各務原市は国民健康保険に加入している世帯の世帯主宛てに、年6回「医療費のお知らせ」を送付しています。
医療費のお知らせは、通知内容を参考に医療機関への正しい受診を心がけていただくとともに、請求内容に誤りがないかをご確認いただくことを目的に作成しています。
「医療費のお知らせ」送付スケジュール
診療月 |
発送月 |
---|---|
1-2月 | 4月下旬 |
3-4月 |
6月下旬 |
5-6月 | 8月下旬 |
7-8月 | 10月下旬 |
9-10月 | 12月下旬 |
11-12月 | 翌2月下旬 |
注意事項
- 保険給付の対象とならない費用は含まれません。
- 医療機関などからの請求内容(診療報酬明細書など)に基づいて作成しているため、記載内容に疑義がある場合は医療機関などにお問い合わせください。
- 医療機関などからの請求が遅れた場合、お知らせに記載されないことがあります。
- 端数処理(四捨五入)などにより実際に窓口で支払った金額と異なることがあります。
- 対象の診療月に医療機関などを受診していない世帯には送付しません。
- 福祉医療費受給者証をお持ちの場合などは、実際には窓口での支払いがないこともあります。
税申告における医療費控除の参考に利用
「医療費のお知らせ」は税申告の際に医療費控除の参考にすることができます。必要な場合は大切に保管してください。ただしすべての請求内容が記載されていない場合がありますのでご了承ください。
また、11・12月診療分は翌年2月下旬に送付することから、申告に間に合わない場合、11・12月分は医療機関などが発行した領収書に基づいて「医療費控除の明細書」を作成してください。
確定申告に関することは、各務原市を管轄する岐阜南税務署にお問い合わせください。
マイナポータルで医療費が確認できます
マイナンバーカードを健康保険証として利用する手続きをした方は、医療費通知情報をマイナポータルで確認できます。毎月11日頃から前々月分までの医療費通知情報を閲覧可能になります。
また、マイナポータル連携を利用すると申告書にデータが自動入力されるため、書面の収集や提出、1件1件の入力を省略することができます。なお、確定申告に利用するための1月から12月分までの1年間分の医療費通知情報(XMLデータ)は、例年、原則2月9日より申告年分の情報が一括で取得可能となります。
再発行について
年間分の「医療費のお知らせ」の再発行を希望される方は、窓口、電話、オンラインのいずれかでお申し込みください。
注意事項
- 2カ月ごとに送付するハガキの再発行はできません。
- 1月から10月診療分を12月下旬に、1月から12月診療分を翌年2月下旬に発行することができます。
- 窓口の場合、本人もしくは同一世帯の方(同一世帯以外の方が代理で申請する場合は委任状が必要)が申請可能です。窓口に来る方の本人確認ができるもの(マイナンバーカードなど)をご持参ください。
- 再発行ができるのは申請日から5年度前の4月以降のものです。(例:2025年4月申請の場合、2020年4月以降のものが再発行可能)
よくあるお問い合わせ
Q. 受診した分の記載がありません。次のハガキに記載されますか。
A. 記載されなかった受診分は、次回以降のハガキにも記載されません。医療費のお知らせは、医療機関・薬局などから審査支払期間に提出された診療・調剤報酬明細書に基づいて作成しているため、「保険医療機関・保険薬局の窓口で支払った公的医療保険に係る医療費にも関わらず、医療費のお知らせに記載されていない医療費がある」などの問い合わせは、該当の医療機関・薬局などまでお問い合わせください。
Q. 医療費のお知らせに記載されている自己負担額と、実際の自己負担額が異なっています。
A. 自己負担額の減免(高額療養費、福祉医療、公費負担医療など)は、医療費のお知らせに反映されません。また、医療費のお知らせに記載されている金額は1円単位で記載されていますが、医療機関・薬局などの窓口で支払う医療費の金額は10円未満の金額が端数処理(四捨五入)されているため、医療費のお知らせに記載されている金額と、実際に支払う金額が異なる場合があります。
このページに関するお問い合わせ
医療保険課
電話:058-383-1099
医療保険課 国保第1係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。