新型コロナウイルス感染症による傷病手当金

ページ番号1002403  更新日 令和4年4月1日

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新型コロナウイルス感染症による傷病手当金とは

新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱などの症状があり感染が疑われ、療養のために労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)において、傷病手当金を申請により支給します。
申請を行う場合は電話などで事前にご相談ください。

対象者

下記すべてに当てはまる方

  1. 各務原市国民健康保険に加入している
  2. お勤め先から給与の支払いを受けている
  3. 新型コロナウイルス感染症に感染または発熱などの症状があり感染が疑われ、療養のために労務に服することができず、給与の全部または一部を受けることができない

給与の全部または一部を受けることができる方に対しては、その受けることができる額が、規定により計算される傷病手当金よりも少ない場合は、その差額を支給します。
直近の継続した3か月間における就業日が一切ない場合は支給できません。

支給対象となる日

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができなかった期間のうち労務に就くことを予定していた日

なお、新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(いわゆる後遺症)の療養期間は支給対象外です。

支給額

直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数×3分の2×支給対象日数

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日まで
(ただし入院が継続する場合などは、最長1年6か月まで)
 

申請できる方

本人もしくは同一世帯の方(同一世帯以外の方が代理で申請する場合は委任状が必要です)

持参するもの

  • 窓口に来る方の本人確認ができるもの(マイナンバーカードなど)
  • 国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用・被保険者記入用・事業所記入用・医療機関記入用)
  • 振込先がわかるもの
  • 世帯主および対象者のマイナンバーがわかるもの

(注)申請書(医療機関記入用)の添付は必ずしも求めません。その際は、療養のため労務に服さなかった旨を、申請書(被保険者記入用・事業所記入用)で事業者に証明していただくことになります。

申請期限

労務に服することができなくなった日ごとに、その翌日を起算日として2年まで

窓口

市役所本庁舎医療保険課

添付ファイル

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

医療保険課
電話:058-383-1099
医療保険課 国保第1係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。