新型コロナウイルス感染症による傷病手当金

ページ番号1002403  更新日 令和4年4月1日

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新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱などの症状があり当該感染症が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)において、傷病手当金を支給します。申請を行う場合は事前に電話などでご相談ください。

申請について

対象者

国民健康保険加入者で、新型コロナウイルス感染症に感染した方、または発熱などの症状があり当該感染症が疑われその療養のため労務に服することができない方。(給与の支払いを受けている人に限る)

支給対象となる日

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができなかった期間のうち労務に就くことを予定していた日。なお、新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(いわゆる後遺症)の療養期間は対象とはなりません。

支給額

直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数×3分の2×支給対象日数

  • ただし、給与収入の全部または一部を受けることができる方に対しては、これを受けることができる期間は傷病手当金を支給しません。なお、その受けることができる給与収入の額が、規定により算定される傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額を支給します。
  • 直近の継続した3か月間における就業日が一切ない場合は支給できません。

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日まで
(ただし、入院が継続する場合などは、最長1年6月まで)

申請に必要なもの

国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用・被保険者記入用・事業主記入用・医療機関記入用)

※当面の間、医療機関記入用申請書の添付は不要とします。ただし、保健所等から療養証明書(療養期間について記載のあるもの)を取得し添付してください。

※感染症法に基づく医師の届出(発生届)の対象外の場合は療養証明書が発行されないため、医療機関記入用申請書、療養証明書の添付は不要としますが、医療機関の受診の有無に関わらず、被保険者記入用申請書の「事業主記入欄」の記載(事業主による証明)が必要です。

申請方法

  • 申請書は郵送しますのでご連絡ください。(当ページ下段の申請書をご家庭で印刷していただいてもかまいません)
  • 申請書をご記入のうえ、提出(郵送可)してください。

窓口

市役所本庁舎医療保険課 

申請書

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このページに関するお問い合わせ

医療保険課
電話:058-383-1099
医療保険課 国保第1係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。