保険料の減免について

ページ番号1026397  更新日 令和8年2月9日

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保険料の減免について

災害、その他特別な事情があるときは、申請により保険料が減免される場合があります。

減免を受けることができる条件

納付義務者またはその世帯に属する被保険者(以下「納付義務者等」という。)が次のいずれかに該当したことにより、生活が著しく困難となり、保険料の支払能力に欠けると認められる場合。

  1. 納付義務者が、震災、風水害、火災その他の災害(以下「災害」という。)により障害者となったとき。
  2. 災害により納付義務者等が所有し、自己の生活の用に供している住宅または家財について損害を受けたとき。
  3. 冷害、凍霜害、干害等により農作物に被害を受けたとき。
  4. 失業(自己の都合による退職および自己の責に帰すべき理由による解雇を除く。)、休業および廃業、事業不振、傷病等により所得が著しく減少したとき。
  5. 国民健康保険法第59条各号のいずれかに該当したとき。

詳しくは、以下の添付ファイルをご確認いただき、医療保険課にご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

医療保険課
電話:058-383-1112
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