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ページ番号1026520  更新日 令和8年1月26日

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ご提案| 上水道・下水道料金の「使用水量のお知らせ」について

 掲題帳票につき、基本料金と従量料金の区別明細記載がなく利用者にとって各々の料金がわからない。
 公共料金、即ち電気、電話、ガス料金などはすべて基本料金と従量料金又使用料金などが区別記載されている。
 当市の「使用水量のお知らせについて」についても、その料金は基本料金と従量料金であるので、各々区分明細記載する様提案する。
(令和8年1月5日受付 山田 安重さん)

回答 | ご提案いただいた、本市の水道料金・下水道使用料の「使用水量のお知らせ」の記載事項については、その他の公共料金(電気・ガス等)と異なり、水道料金と下水道使用料という2つの公共料金を一括管理しているため、お知らせ内のスペースには限度があります。
 この限られたスペースの中で、より有益な情報に絞って使用者の皆様にわかりやすくお伝えするため、基本料金と従量料金の内訳は記載していません。
 今後、お知らせの様式および記載内容を見直す場合には、いただいたご意見も参考に、よりわかりやすいお知らせ内容となるよう努めてまいります。
(担当課:水道総務課 電話:058-383-7111)