6月
ご提案| みどり坂サービスセンターの窓口カウンターについて
1. みどり坂市民サービスセンターの窓口はハイカウンターです。窓口には年金手続きで高齢者が又出産後手続きでお母さんが赤ちゃん連れで訪れます。
2. それらの方は立ったままで手続きをしています。1分や2分で済ませられる手続きもあれば5分~10分以上と時間のかかる手続きもあります。殆どが後者です。
3. 一方で市職員は椅子に座っての応対です。
4. 又市本庁舎、鵜沼市民サービスセンター、蘇原市民サービスセンターの窓口はローカウンターです。(尾崎・稲羽・川島の各市民サービスセンターは確認していません。)
5. 従ってこの3カ所の様にローカウンターに改修し、椅子に座って手続きができる様にしてください。
6. 併せて
(1)プライバシー保護の観点からも席と席との間に「間仕切り」の設置
(2)筆記台も座って記入できる様にハイデスクをローデスクに変更
をしてください。
7. 銀行など民間企業は「お客様第一」の考えから多くがその様になっています。
8. 各務原市もNEW「各務原市総合計画」で、その基本理念の一つとして「やさしさ」を掲げています。
9. ならばその「やさしさ」に沿った事でもあれば5並びに6に記した事について提案します。
(令和7年6月9日受付 山田 安重さん)
回答 | このたびは市長へのご提案をいただき、誠にありがとうございます。
ご提案いただいた件について、回答させていただきます。
窓口のローカウンターへの改修については、庁舎等の建て替えの際に実施するなど計画的に実施してまいりました。そのため、鵜沼、蘇原、川島、稲羽市民サービスセンターはすでにローカウンターに改修済みです。
一方、みどり坂と尾崎市民サービスセンターについては建て替えを行う計画はなく、令和6年度と令和7年度に改修工事を実施することで長寿命化を行う計画としています。なお、ご提案のローカウンターの設置については、改修工事の翌年である令和8年度に2つのサービスセンターを同時に実施する計画としており、間仕切りの設置に関しても同様に行う予定としていますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
(担当課:市民課 電話:058-383-1079)
ご提案| 川島の史跡案内板等の補修について
最近、川島地区の歴史に興味を持ち、川島地区を歩いていて気付きました。
土の案内板の鉄柱もサビています。案内柱のなかには、破損しているものもあります。
また、記載事項が誤記ではないかと思われるものもあります。そして、「川島町文化財保護審議会 川島町」と表記されていることも気になります。
案内板等が建っている場所によっては雑木や雑草にかくれています。史跡の保護のため案内板等の補修等をしていただけませんでしょうか。宜しくお願いします。
(令和7年6月24日受付 水谷 秋一郎さん)
回答 | このたびは、川島地区の史跡案内板等の補修について、ご提言をいただきありがとうございます。
各務原市では、指定文化財を対象に標柱や案内板を設置しています。また、旧川島町では、文化財指定の有無に関わらず、幅広く遺跡や城跡、渡船場等に案内板等を設置しており、地域アイデンティティの醸成や木曽川とともに育まれた地域独自の歴史文化の伝承に役立ってきたと考えています。
平成16年11月の各務原市と川島町の合併時に、町から市へ案内板等をそのままの形で引き継いだことから、一部には案内板を設置した当時の「川島町」等の表記が残っているものもありますが、当時の設置者の記載が旧川島町の歴史を伝える一つの要素にもなるため、記載の変更は考えておりません。また、「誤表記ではないかと思われるものもある」というご指摘につきましては、設置当時、諸説ある中で有力な説を記載したものではないかと推察されます。
今回のご提案を受けまして、例示のあった「遺跡 松倉伊八島水没遺跡」と「亘利城屋敷の跡」については、早急に補修作業を実施するとともに、川島地区内の案内看板等を点検し、必要に応じて補修等を実施してまいりたいと考えていますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
(担当課:文化財課 電話:058-383-1475)
ご提案| 飼い猫の屋外で放し飼いすること・野良猫への餌やりをすることによる住民被害について
動物の愛護および管理に関する法律があるものの、飼い犬の飼育・飼い猫の飼育・野良猫への餌やりなど、犬や猫等の適切な飼育・管理について、市として実効性のある条例の制定をしてください。生活環境が異なる広域な市町村を包括する岐阜県としての条例ではなく、地域生活に直接関わる自治体として、各務原市が条例を制定すべきであると考えます。
下記の市・区の条例には「勧告・命令・過料の処分」の定めがあります。
京都市「動物との共生に向けたマナー等に関する条例」
荒川区「良好な生活環境の確保に関する条例」
【要望に至った経緯】
近所に飼い猫を完全に放し飼い(家の中には入れず外で飼っている)していることに加え、複数匹の野良猫に玄関前で餌を与え続け野良猫が住み着いている家があり、周辺の家の庭や道路で糞や尿をして悪臭を発し、猫がゴミ袋を破ったり、水道管の断熱材をツメで破るなどの被害が発生しています。
飼い猫を屋外で飼う(家の中にまったく入れない)ことは、野良猫に餌を与えていることと何ら変わりありません。また猫の発情期には鳴き声が非常に大きく、夜中に複数匹の放し飼いの飼い猫や餌やりをしている野良猫が周辺の家の庭や道路で長時間鳴き続け、眠れない日が発生します。
駐車してある車の屋根やボンネットに乗り、足跡をつけたり、ツメで傷をつけるため、必ずガレージのシャッターを閉めなければならない状況です。
避妊手術などの責任のある管理もしておらず、毎年子猫が生まれ、子猫を引き連れて周辺の家の土間や軒下に住み着き、糞尿や食べカスで敷地を汚すため苦情を伝えても、『避妊手術をしてきた。』と平気で嘘をつきます。
2025年6月16日、野良猫が連れてきていた子猫5匹のうち1匹が土間で死んでいました。(死後数日後か不明・環境政策課に連絡済みです)
何十年も前からこうしたことを繰り返している住民で、過去の経緯も含め、現在、損害賠償請求(認められた判例があります)も検討しています(過去、何度も各務原市に相談しましたが動いてくれなかった責任もあると考えています)。
家には入れず屋外で飼っている飼い猫や、餌を与えている野良猫が産んだ子猫が周辺の家の敷地内で死ぬということは非常に問題であり、生活環境衛生上も大変悪影響があることから、こうしたことが発生しないよう、市として紛争になる手前に市の条例で「勧告・命令・過料の処分」等ができるよう、条例制定を要望します。県の条例では無く、住民の生活に直結している自治体である各務原市が制定すべきであると考えます。制定している自治体があるのだから、制定できないことはないと考えます。
猫の繁殖管理をしていないために他人の敷地内で子猫が死ぬのは問題です。
(令和7年6月27日受付)
回答 | このたびは、あさけんeポストへのご提案有難うございます。
動物の愛護および管理に関する指導、勧告、命令等の権限は、法律上都道府県にあることとされています。
また、都道府県は動物愛護管理推進計画を策定し、その中で動物の適正な飼養および保管のための施策の基本的な方針や施策に関する事項などを定めることとされています。
そのため、岐阜県でも「岐阜県動物愛護管理推進計画」を策定するとともに、その計画を推進するため条例を制定し、市町村と連携を取り、動物の飼養、管理に関する指導等を実施しています。
一方、条例の制定にあたっては、二重行政の弊害を避ける等の理由により、国や県が所管する事務に関しては市町村において条例を制定すべきでなく、国県や市町村の役割分担に応じて制定することが肝要であるとされています。
よって、たとえ市で条例を制定したとしてもあくまで理念的な条例に止まらざるを得ず、県の権限に踏み込んだ実効性の高い条例は制定し難いことから、条例を制定することは考えていません。
このたび、事例として参照された区および市は、一般市である本市とは異なり、保健所や動物愛護管理センター機能を持つ部局を設置しなければならないなど、多くの責任や権限がある特別区および政令指定都市であり、当該事務運営を補完する必要が生じたため条例を定めたものと考えられます。
最後に、このたびのお困りごとに関しては、6月に市で近隣宅を訪問し周辺環境に配慮していただくようお願いするとともに県にも情報共有をしています。
今後も状況が改善しないようであれば県担当部署に協力して対応してまいります。
以上、ご理解の程よろしくお願いいたします。
(担当課:環境政策課 電話:058-383-4231)
ご提案| 水道料金について
簡潔に言います。各務原市も物価高騰対策、猛暑対策として、水道基本料金無料をお願いしたいです。東京で4カ月程度無料にするとニュースでやっていましたが、東海地区、岐阜県内の自治体でも実施されるそうです。お願いします。
(令和7年6月30日受付)
回答 | 市長への提案をいただき、ありがとうございます。
暑さ対策に関しては、電気機器を利用する際の電気代高騰による負担緩和等を目的として、国が電気代や都市ガス料金の引き下げ支援を行っています。また、本市の水道料金は平成11年度に改定を行って以来、物価高騰が続く中にあっても据置の状態を維持しているため、その基本料金を無料とする予定はありませんが、物価高騰対策として本市では、学校や保育所等の給食費の物価高騰分を公費により負担しているほか、新たに、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用しながら、下記の事業を実施することとしています。
(1)防犯機能付電話機等購入費用補助事業 (物価高騰の影響を受ける高齢者の防犯対策)
(2)中小企業等物価高騰対策支援事業 (業績が悪化している中小企業者等の負担緩和)
(3)学習用図書等購入支援事業 (物価高騰等により教育費支出が家計を圧迫している子育て世帯の経済的負担軽減)
お米券の配付や水道料金の無料化という形で物価高騰対策を行っている他の自治体もありますが、本市においては、限られた財源をより効果的に活用する観点で対策を行いたいと考えています。
(担当課:水道総務課 電話:058-383-7111)
(担当課:財政課 電話:058-383-1132)