12月

ページ番号1026314  更新日 令和7年12月23日

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ご提案| マイナンバーカード手続時の問い合わせ先電話番号について

1)マイナンバーカードについて有効期限通知書が送付された。
 この通知書の問い合わせ窓口の電話番号が当市の場合058-383-1111と市の代表番号となっている。
 この代表番号であると 市民 → 代表番号 →取次→ 市民課 となり
(1)市は余分な職員の対応(取次業務)を必要とする。
(2)市民は取次の間時間待ちをする事となる。
 これを改善のためみどり坂市民SSで「窓口電話番号を市民課に~」と口頭申出の処「これを作成しているのは地方公共団体情報システム機構(J-LIS)なので~」との対応であった。
 そこでJ-LISに電話にて確認(12月3日)の処
(1)問い合わせ窓口電話番号はシステム構築時に各市区町村からの申し出に基きその番号を表記している
(2)従って各務原市からはこの番号の申し出がありそれに基き表記している
(3)全国の市区町村では代表番号ではなく直接担当課の番号を表記している市区町村もある
との事であった。
 そこで当市でもこの番号を代表番号から担当課である市民課の電話番号に変更する様J-LISに申し出する様提案する。
 これにより
 市民→担当課となり市職員の電話の取次ぎ丈の余分な職務を省略できる事となり又市民も取次ぎの間の待ち時間がなくなる事となる。
 この事はこれ迄も行われて来た事で
(1)取次職員は「市民からのマイナンバー問合わせが何故代表番号にかかってくるのか」
(2)又市民課も「何故代表番号からの取次ぎとなるのか」
と日頃から疑問を持った職務姿勢が必要であると考える。
 又マイナンバー手続は一過性の手続ではなく、今後も継続する事であれば尚更である。

2)加えて文面中の文言についても併せてJ-LISに変更を申し出する様提案する。
 照会書兼回答書について
(2)のうち「電子証明書を格納するための」との文言を「電子証明書を書き込むための」(更新手続にある文言のとおり)に変更。
「格納」との文言はわかりにくく適切でなく更新手続にある「書き込み」が適切である。
(令和7年12月8日受付 山田 安重さん)

回答 | ご提案いただいた件について、回答させていただきます。
 一つ目のご提案である「問い合わせ先(電話番号)の変更」につきましては、ご指摘のとおり、代表番号ではなく市民課への直通番号を載せる方がより適切と考えますので、さっそく地方公共団体情報システム機構(J-LIS)に対し変更手続をさせていただきました。
 今後につきましては、事務手続きの都合上、令和8年2月発送分より変更となる予定ですのでご理解の程よろしくお願いいたします。
 続きまして、二つ目のご提案である「文書中のわかりにくい表現の変更」につきましても、ごもっともなご指摘であることから、J-LISに対しさっそくご意見を伝えさせていただきました。
 誠にありがとうございました。
 今後も何卒よろしくお願いいたします。
(担当課:市民課 電話:058-383-1079)