9月

ページ番号1019376  更新日 令和5年10月24日

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ご提案|「車いすマーク」の駐車場について

 市の施設等で、「車いすマーク」の駐車場の数の整備がなされてきており、利用者にとっては便利になって来ています。しかし、国土交通省では、「幅3.5m」との規定はされているものの「奥行き」の規定が見当たらず、一概に一般車と同じ長さ(約6m程)となっており、「車いす仕用車」の乗り降りに不安を覚えます。
 「車いす仕用車」の乗り降りは、後方から行います。すなわち車の長さにスロープ分(約1.7m)と介助人分のスペースが必要なのです。が、現状では、そのスペースの確保がなされていないため、走行側にはみ出しての介助になります。このことは、利用する双方に危険を含ませる行為です。
 こうした現実に目を向け、現在、市役所はまだ工事中で、今ならまだ間に合う時間があります。すべてとは言わないけれど、「車いす仕用車」用の数台分だけでも、奥行きの長さを延ばすように、行政の福祉に対する配慮と改善を望むものです。
 早急に検討の上回答を願います。
(令和5年9月1日受付 山中 純一さん)

回答 | このたびはご提案をいただきありがとうございます。
 ご提案いただきました「車いすマーク」の駐車場については、庁舎駐車場南側に4台、西側に3台設置予定です。そのうち南側については前向き駐車の場合、現在の計画で駐車スペース5メートル、乗降スペース3メートル、合計で8メートルを確保することができます(下図参照)。
 新庁舎につきましては、「市民の安全・安心な暮らしを支えみんなにやさしい庁舎」を基本理念に、「誰もが利用しやすい庁舎」を目指し事業を進めてまいりますので、ご理解の程、よろしくお願いいたします。

あさけんポスト

(担当:管財課 電話:058-383-1619)

ご提案| 令和2年11月三井水源地から暫定目標値を超えるPFASが検出された事実の公表が令和5年7月になったことに対する市長の謝罪と市長自身のけじめについて

 令和5年第4回各務原市議会定例会の一般質問で多くの議員が本市上水道等のPFAS問題が取り上げられた。その質問に対し、市長自らが答弁されたのは当然である。市長はこの問題解決に向けて全力を傾注される考えを表明され、その具体的な取り組みも進んでいます。
 そのうえで、私は令和2年11月三井水源地から暫定目標値を超えるPFASが検出された事実の公表が令和5年7月になったことに対する市長の謝罪と市長自身がけじめをつけることを求めます。
 1.今回の公表が2年9か月ほど遅延したことについて、今市議会中に議長の許しを得て、適切な場において市民に対して謝罪してください。
 2.今回の公表遅延事案について、早急に市長自身および関係者を適切に処分してください。
(令和5年9月15日受付)

回答 | このたびは、ご提案をいただきありがとうございます。
 今回の事案につきまして、公表が遅れたことに対し、深くお詫び申し上げます。
 1.令和5年第4回各務原市市議会定例会の冒頭において、私から謝罪をさせていただいておりますとともに、各議員の一般質問の際にも公表が遅れたことについて繰り返し謝罪をしております。
 2.市民の皆様に一刻も早く安全・安心な水を提供できるよう、迅速かつ誠実に対策に注力していくことで職責を果たしてまいります。その上で、市政をあずかる者として、責任を示してまいります。
 また、職員については、これまでの取り組み内容や、公表に至るまでの経緯などを踏まえ、判断していきます。
(担当課:秘書室 電話:058-383-1450 人事課 電話:058-383-1450)

ご提案| 帯状疱疹ワクチン接種費用助成について

 水痘・帯状疱疹ウイルスは、神経の流れに沿って障がいをおよぼすことから、目や耳など感覚器の神経を傷つけると、失明や重篤な難聴などを引き起こします。運動神経を傷つけると、腕が上がらなくなるなどの麻痺や、おしっこが出ない排尿障害などの合併症につながるとされています。
 特に、老化やストレス等で免疫が落ちる50歳代以上で罹患率が高くなっています。
 水痘ワクチンの費用は6千円ですが、予防効果は50%~60%しかなく、それに比べ不活化の帯状疱疹予防ワクチンは予防効果が95%ありますが、2回接種が必要で費用は4万4千円ほどとなっています。 県内では6市町がワクチン接種の助成を行っています。
 当市では肺炎球菌予防接種については公費助成をされておりますが、帯状疱疹ワクチン接種は助成対象としていません。
 それで、当市においても、50歳以上を対象として、帯状疱疹ワクチン接種費用の半額を助成する制度を創設していただくことを要望します。
(令和5年9月25日受付)

回答 | このたびは、ご提案をいただきありがとうございます。
 予防接種には、予防接種法に基づき、国の示す分類により、市区町村が主体となって実施する「定期予防接種」と、希望者が各自で受ける「任意予防接種」があります。本市における予防接種への補助については、原則「定期予防接種」に対して実施しています。
 帯状疱疹の予防接種は、定期予防接種に位置付けられていないため、ご指摘いただいたとおり、本市には現時点で帯状疱疹ワクチンにかかる費用の助成制度はございません。
 帯状疱疹の予防接種に関しては、現在、厚生労働省において、定期接種化した場合の効果や方法等検討する審議会が継続しており、今後の国の動向を注視している状況です。
 予防接種の助成については、国が接種を助成するにあたり安全性、コスト、ワクチンの効果や目的などを総合的に判断し決定していますが、健康被害が発生した場合の補償額など定期接種と任意接種は差があることなどにより、助成制度創設にあたっては、市は国の議論等を慎重に見守りたいと考えております。
 国の方針が定まった場合には、速やかに対応を検討する予定です。ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
(担当課:健康管理課 電話:058-383-7570)
 

ご提案| 国保保険料の軽減措置(会社都合等で離職)について

1】国保加入者が会社都合等(非自発的)で離職に伴い、保険料の軽減措置を受けるべく、失業軽減申請をした。
2】この申請に伴い、別添の国民健康保険料賦課明細が送付された。
3】これによると変更後(軽減後)の (2)所得割額 (6)算出額 (9)年額 (10)調整額が、変更されずに変更前のまゝである。
4】即ち、(2)(6)(9)(10)は変更しないまゝ、変更後の(13)保険料より逆算し、(11)その他の軽減額で数字合せをしている丈で、本来の算出方法ではない。
5】従って、申請による変更後の(2)、(6)、(9)、(10)はわからず、(11)その他の軽減額に至っては、何の根拠もない金額である。
6】即ち最終的に、変更後(軽減後)の(13)保険料さえ合っていれば、変更後の(2)、(6)、(9)、(10)、(11)はどうでもよいとの発想である。
7】従って申請者(市民=被保険者)には、変更後の(2)、(6)、(9)、(10)、(11)が全くわからない。
8】加えて、申請後の賦課の根拠となる基準総所得金額(=前年中の総所得金額×30/100-市民税の基礎控除額)の記載もない。(この記載があって始めて変更後の(2)所得割額が算出できる)
9】即ち、市が賦課する税(市・県民税、固定資産税、都市計画税など)や料金(国保、介護保険、後期高令者医療保険、上下水道料など)については、算出基準額、算出率、算出過程があって、その結果としての金額があり、それを市民に明示、通知するのか賦課、徴収する側、即ち市側の責務である。
10】それにもかかわらず送付された変更後の金額は前述3】、4】、5】、6】、7】に記述のとおり、この責務を著しく逸脱している。
11】即ち、申請に伴う賦課の根拠となる申請後の基準総所得金額(=前年中の総所得金額×30/100-市民税の基礎控除額)を明示したうえで、変更後の(2)所得割額を算出し、以下賦課明細に従って(6)、(9)、(10)調整額を算出するのが正しい算出方法による賦課である。
12】因みに介護保険料の算出でも、総所得金額とは別に介護用合計所得額と算出基準額を明示している。
13】即ち、算出基準額に基いて加算、又減算した金額が最終の(13)保険料額であって、その為に賦課明細があるのであって、これを守らずに前記4】のとおり逆算して数字合せをしているのは前記9】を全く理解していないと言はざるを得ない。
14】これらについて「(1)基準総所得金額が変更になっていない」と質問すると、「確定申告の修正申告により所得金額が変更になったのではないので変更しないとの回答であった。それならそれで8】に記述のとおり別途「申請後の算出基準総所得金額」を明示すべきである。 一方で、変更しなければならない(2)、(6)、(9)、(10)について質問すると明確な回答がなく、又あいまいな回答であった。 即ち(1)は変更しないと主張したら、変更しなければならない(2)、(6)、(9)、(10)については理由もなく変更しないとその処理に一貫性がない。
15】前述の様な不合理は、「申請後の賦課について検算を~」との過程で判明した事で、「検査を~」との考えは下記のとおり市側の相次ぐミスの多発により、市民として一重に市に対する不信感に起因するものである。
 R2年5月 介護保険利用料還付金通知ミス
 R2年5月 介護保険料低所得者保険料軽減負担金申請ミス
 R4年1月 子育て世代への臨時特別給付金誤支給
 R4年3月 介護給付費財政調整交付金申請ミス
 R4年5月 介護サービス費11人支給洩れ
 R2年~ コロナ関連ミス多数
16】要は(1)8】で述べた通り市としての算出基準額、算出過程を明示すべき事がわかっていない (2)市民にわかり易くとの姿勢がない (3)この事について国保第2課職員と対話していると、何も理解せず、指摘について真摯に受け止める処か、「賦課方法はどうであれ、提示された通り納付すればよい」との姿勢としか受け取れない。(4)送付されてきている賦課明細様式並びに電算システムに頼り切り、又イレギュラーな案件までそれにのっとって処理をしようとするからでこの様な不合理な結果となっている。これについては、介護保険料や後期高令者医療保険料の減免時に交付している別様式の変更通知書により処理との発想がない。
17】以上、申請者の算出基準総所得額と、それに基いた(2)、(6)、(9)、(10)、(13)の金額明示をする様に改める事を提案する。(※(1))
18】17】は当然の事乍ら、各被保険者の加入、脱退並びに軽減申請などに基づき保険料額変更に対する対象市民(=世帯)に対して共通の事である。
※(1)取りあえずは私に対してはこれについて書面での交付を求める。 以上

あさけんポスト

(令和5年9月27日受付 山田 安重さん)

回答 | このたびは、市長へのご提案をいただきありがとうございます。
 今回、山田様から国民健康保険料納入通知書について、国民健康保険料を算出する上での算出基準額や算出過程が分かりづらく、確認するための検算ができないとのご指摘を頂きました。ご意見を踏まえ、より分かりやすい様式等を検討してまいります。
 しかしながら、現在、国において、令和7年度を目途に各種帳票の全国共通化が進められております。そのため、経費削減の観点から、現時点での見直しではなく、令和7年度の全国共通化に合わせて行う予定です。 以上、宜しくご理解賜りますようお願いいたします。
(担当課:医療保険課 電話:058-383-1112)

ご提案| 空地の雑草について

 現在、自宅の両隣が空地となっています。昨年までは、年に1~2回ほど土地の所有者が草刈りに来ていたのですが、今年に入ってからは、1度も来ていないため、雑草が大人の身長ほどにまで伸び、そのまま放置されています。そのせいで、雑草の種が飛んできて、自宅の庭の芝生も雑草が生え、除草剤を撒いても生えてきての繰り返し、夏には玄関先に害虫が湧き、ここ数日は、雑草と自宅前の田んぼに植えてある稲による花粉、さらには、その空き地には柵が無いため、伸びきった雑草が道路にも飛び出していて、とても迷惑しています。
 先日、その旨を市役所に伝えたところ、現場の状況を撮影し、管理者の方に連絡はしますが、強制力があるわけではないので、もしかしたらやってもらえないかもしれませんと言われました。ネットで見ていても、行政から通知が来てもやらない場合があるようですが、これに関して、もう少し厳しく扱ってもよいのではないでしょうか。
 管理者は通知が来ても自分やお金をかけて業者に頼んで処理するか、やりたくないのなら無視するだけで終わるかもしれませんが、害虫や花粉、その他の影響によって迷惑しているのはその近隣住民です。処理にかかる費用も高額だと思いますが、自宅の芝生に生えた雑草処理のための手間や除草剤、もしその雑草によって健康を害した場合の治療代や通院代、最悪の場合、道路に飛び出た雑草によって事故が起きたら、その際の治療代や保険料、車や自転車の修理代など、管理者だけでなく、我々もお金がかかるのも事実です。条例で厳しく取り扱ったり、住民税などの税金で補助を出してみるなど、ゴミのポイ捨てやペットの糞などのように、雑草に関しても厳しく対策していただけないでしょうか?
(令和5年9月27日受付)

回答 | このたびは、ご提案をいただきありがとうございます。
 本市では、市民の清潔で快適な生活環境を確保することを目的に「各務原市美しいまちづくり条例」を制定しており、その中で、土地の所有者等は、雑草繁茂を防止するとともにごみの散乱防止に努めなくてはならないことと定めています。
 この条例に基づく市の取組みとして、空き地の管理に関するご連絡を受けた場合には、現地確認の上で指導文書を発出しています。1ケ月経っても除草されない場合は、再度指導文書を発出するなど粘り強く指導しています。
 なお、ご指摘いただきましたごみやふんについては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、「軽犯罪法」により投棄の禁止や罰則が定められている一方で、空き地の雑草の繁茂防止については法律で同様の規定がないことから、法における罰則規定とのバランスを考慮すると、条例に罰則規定を設けることは難しいと考えています。
 今回のご提言は貴重なご意見として頂戴し、引き続き粘り強い指導を行ってまいります。
ご理解の程、よろしくお願いいたします。
(担当課:環境政策課 電話:058-383-4232)

ご提案│ 蓄電池の補助金について

 現在、蓄電池の補助金については、太陽光パネルと同時購入のみしか認められていません。
下記各務原市ホームページより2) 蓄電池リース品や中古品でないこと。買換え・増設でないこと。商品化され、他において導入された実績を有する機種であること。(1)の太陽光発電設備と同時に設置されること(蓄電池のみは対象外)蓄電池部の初期実効容量が1.0kWh以上であるもの。容量が4,800Ah・セル未満であること。15.5万円/kWh(工事費込み・税抜き)以下の蓄電池であること。次の蓄電池仕様を満たすものであること。
 電気代が高騰しており、蓄電池を購入することを検討してる人も多いと思います。蓄電池のみの購入でも補助金の対象に出来ないものでしょうか。
(令和5年9月29日受付)

回答 | このたびは市長へのご提案をいただきありがとうございます。
 ご指摘のとおり、蓄電池に対する補助要件としては、太陽光パネルとセットで設置された場合のみを対象としており、蓄電池を単体で購入された場合は対象としておりません。
 この補助制度は岐阜県の事業ですが、よりCO2排出削減効果が高い太陽光パネルとの組み合わせに限定した制度としているものと考えられます。
 こうしたことから、現在のところ、蓄電池単体での購入については補助の対象外とさせていただいております。ご理解の程、よろしくお願いいたします。
(担当課:環境政策課 電話:058-383-4232)

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