10月

ページ番号1019614  更新日 令和5年12月11日

印刷大きな文字で印刷

ご提案| 建築許可とゴミステーションについて

 先日、集合住宅の建設が始まってからゴミステーションの移転を依頼されました。
 その後施主様に建築を請け負っていらっしゃる方を通して、移転先について話をしていただいております。まだ解決できる提案もありません。各務原市では、新しく建造物を建てるときに許可を出されると思います。その時点で地域の自治会・近隣住民等に説明もなく許可を出されていることにどう思われますか?
 現在、ゴミステーションは他のゴミステーションと共用しております。以前のゴミステーションまで健常者で遠くても歩いて2~3分でしたが、今回のゴミステーションまで歩いて7~8分以上かかります。
 天気のいい日はまだましですが、これから、冬になってくると冷たい雨の日、雪の日、凍結の日また、足の不自由な方、高齢の方など大変だと思われます。これでは市民に寄り添う市政ではなく、市民を無視し、虐待をしている市政だと思います。
 はじめに、今回は、建築工事が始まってからの話では施主様は気になさらないようです。建築許可を出される規則はわかりませんが、事前に自治会、地域住民に何らかの形で駐車場・ゴミステーション等を説明・相談をできる場所を提示確保してほしいです。
 次に、ゴミステーションの設置に市として提案、ご協力をお願いしたいです。以前からお願いをしておりますが、進展はありません。このような問題は、私どもの自治会だけではありません。近年、他の町内でも同じ話を聞きました。
 どうしても、市として協力ができないのであれば、各家庭の前に1つずつゴミステーションの設置を考えます。ご返答は、書面またはメールでお願いします。今後のために、残して検討したいと思います。
(令和5年10月11日受付)

回答 | このたびは、ご提案をいただきありがとうございます。
 建築確認申請につきまして、建築物を新築するときは建築基準法の規定に適合しているかどうかを審査し、確認済証が発行される必要がございます。建築確認申請は、許可行為ではなく確認行為であるため、建築基準法の審査項目以外は指摘をすることができず、地域の自治会や近隣住民等への説明は審査項目に規定されていないため、確認済証を発行せざるを得えないのが実情です。
 なお、大規模な建築物や分譲住宅などを新築する場合は、建築確認申請に加え、都市計画法に基づく開発許可等が必要となる場合がございます。その際は、許可行為であるため、ごみステーションの位置・規模・形状について、地元自治会と協議をするよう要請しております。ご理解の程、よろしくお願いいたします。
 また、ごみステーションの設置につきましては、地域によって地理的な条件やステーションに必要なスペース、形状、管理のルールなどは多種多様であり、地域の実情に応じて設置する必要があることから、各自治会様に場所を選定していただいているところです。今回、市としても近隣の土地所有者との仲介等できる限りのことはさせていただきましたが、よいご提案ができず苦慮しているのが実情です。何卒、ご了承くださいますようお願いいたします。
 なお、各ご家庭の前にステーションを設置する戸別収集は、収集に要する時間や車両の増加、それに伴う収集費用の増加が見込まれることから、現在のところ本市では実施する予定はございません。引き続き、ごみステーション適地を自治会様とともに探してまいりたいと考えていますので、ご協力をお願いいたします。何卒、今後とも市政に対しご理解賜りますよう、よろしくお願いいたします。
〇建築確認申請について
(担当課:建築指導課 電話:058-383-1482)
〇ごみステーションの設置について
(担当課:環境政策課 電話:058-383-4230)

ご提案| 障害児の就園時期の制限について

 障害児の場合、就園前に就園目的の個別交流を行うという制度があります。
 ただ、3月は新年度につながりにくく、4月は園児の状態が落ち着かないという理由で、個別交流をさせてもらえません。つまり、障害児は4月5月の就園を制限されているのが現状です。この就園制限により、4月からの就職は不可能となり、親の働く権利をも侵害しています。また、兄弟がいる場合、空きの多い4月に入園できなくなることで、兄弟の就園も厳しくしています。
 年度始めの園が大変なことは重々承知しております。しかし、障害児だからという理由で、就園時期が制限される制度はあってはならないと考えます。市長のご意見をお聞かせください。
(令和5年10月12日受付)

回答 | このたびは、ご提案をいただきありがとうございます。
 保育所等は、お子さんを安全に保育できる環境でお預かりすることを重視します。特に、療育施設等に通園している障がいをお持ちのお子さんや、支援を要するお子さんが入所を希望されている場合には、施設の環境や保育士の配置に細心の注意を払います。
 保育所に就園する前に、就園目的の個別交流を行う目的は、受け入れる保育所等が「安全に保育するために、どのようなことに配慮しなければならないか。そのための人員を割くことができるか」を確認することにあります。
 また、就園を予定しているお子さんにとっては、これまで通っていた療育施設とは異なる保育所等に通うことで、大きな環境の変化が生じ、負担が大きい時期となるため、その環境変化や負担をできる限り小さくすることも目的としています。
 仮に、3月に就園目的の個別交流を行った場合、4月の就園時にはクラスの児童や担任の保育士が変わり、お子さんには大きな環境の変化が生じます。4月に就園目的の個別交流を行った場合、園全体が新年度で落ち着きがない状況の中、お子さんにとっても非常に大きな不安と負担を強いることになります。
 保育施設は「子どもを安全に保育できる環境を構築する」ことを重視しているため、就園目的の個別交流は3月・4月を避けて行い、就園に向けた環境を整えていくことが、お子さんにとっての最善の利益であると考えて、保護者の皆さんにはご理解とご協力をお願いさせていただいているところです。
 しかしながら、保護者の職場復帰の時期を著しく制限するなどの事情がある場合には、就園目的の個別交流の実施時期を検討する必要があると考えますので、保護者の方の事情にも寄り添いながら、個別のケースに対応させていただきます。
(担当課:子育て応援課 電話:058-383-7263)

ご提案| 就労移行支援事業の見直しについて

 就労移行支援事業所を利用すると、タイミーなどのスキマバイトや短期アルバイトができないという現在の制度の見直しをお願い致します。
 私は2020年2月に心療内科にてADHDの診断を受けました。社会人になってから、私は周りの人たちとは何か違うという違和感を感じておりました。27歳 のときに始めて心療内科を受診して、適応障害、うつという診断を受けました。それ以降、うつの薬や精神を落ち着かせる薬など多くの薬を服用いたしました。19年間です。その間、仕事が合わなかったりパワハラなどもあり8回転職いたしました。
 最近ようやく大人のADHDというものが認知されてきて、私もその診断を受けました。私は頭の中でイメージすることが苦手です。イメージしようとしても頭の中にモヤがかかったみたいになります。また1つずつ作業するのは大丈夫ですが、連続してあれこれ作業するのも苦手です。ですので、工場などでスピード作業を求められてもなかなか応じることができません。それが原因できつい口調で言われることはこれまでも多々ありました。最近もそれが原因で退職しました。次の仕事に向けて考えたのが就労移行支援事業所を利用することでした。今までの失敗を踏まえてあいだに入ってもらって、障害に理解ある会社に就職できたらいいのではないかと。しかし、相談の段階で出たのが就労移行支援事業所を利用するにはタイミーなど短期バイトをしてはいけないという点でした。
 私は現在奥さんもいてアパートに住んでいます。しかも会社を退職して、市民税、国民健康保険、国民年金の支払いもあります。先月、今月で50万円の支払いです。退職金もなくなりました。奥さんのパートだけでは生活は無理です。しかも失業保険が貰えるまで2カ月待たなくてはなりません。これでは障害の不安を抱えたまま働かざるをえないです。タイミーで働けるなら普通に働けるという認識は間違いです。短い時間の単純作業だからできるだけです。私は長く働きたいのです。そこはご理解ください。生活が不安だからタイミーをやっています。生活費は全然足りませんが、何もしないよりはマシです。就労移行事業所の方の話で聞きましたが、小牧市ではタイミーの利用が認められているそうです。以前住んでいた稲沢市では自立支援受給者証と別に医療証が発行されて個人負担はありませんでした。各 務原市をはじめ岐阜県では認められていませんので、どうか認めていただけるようよろしくお願いいたします。
(令和5年10月16日受付)

回答 | このたびは、ご提案をいただきありがとうございます。
 就労移行支援は、一般就労等への移行に向けて、事業所内での作業等を通じた就労に必要な訓練、適性に合った職場探し、就労後の職場定着のための支援等を実施するという趣旨のもと、その対象者は、「一般就労等を希望し、知識・能力の向上、実習、職場探し等を通じ、適性に合った職場への就労等が見込まれる障がい者」とされています。
 原則として、一般就労中に就労移行支援を併用することはできませんが、以下の(1)(2)(3)場合は、市の判断により、利用が認められる場合があります。
(1)トライアル雇用中の施設外支援:障がい者トライアル雇用または障がい者短時間トライアル雇用を実施中に、施設外支援を行う場合
(2)就職後のステップアップのための利用:就労移行支援利用を経て就労後、市が個人の状況に応じて必要性を認めた場合
(3)休職中の障がい者への復職支援:他の社会資源での復職支援が見込めない等の場合
 なお、上記に該当するかについては、個別のケースについて詳細を伺ったうえで判断をさせていただきますので、一般就労中に就労移行支援の利用を希望される場合は、社会福祉課までご相談ください。
(担当課:社会福祉課 電話:058-383-1252)

ご提案| PFASの対策および補償について

 PFASの問題について、各世帯に対する対策および経済的保障を直ちに行ってください。
 浄水場における対策は当然であり、各世帯がミネラルウォーターや浄水器を購入する必要に迫られた原因が何かを考慮すれば職務怠慢な各務原市が責任を取るべきと言えます。
 各世帯に対する保障について、複数の市議会議員に話をしたところ全員「予算はある」と明言しました。予算があるなら直ちに実行すべきであり、各世帯への対策および保障を行わないのであれば予算以外にどのような理由があるのか具体的に説明してください。
 なお、現時点で人体への影響が確認できていないから何もしないというのは、あまりに無策無能な考えであり、過去の公害問題から何も学んでいないと言わざるを得ません。さまざまな研究機関などが健康リスクを指摘し、次世代に影響を及ぼすとも言われる中、今大丈夫だから将来も大丈夫などと根拠のない理由はやめていただきたい。各務原市が責任を持って将来にわたり健康を保障するのであれば、科学的根拠を交えて説明してください。現時点においてPFASの健康リスクがないと言い切るのであれば、血液検査を行い市民に対して健康リスクの現状を説明すべきです。血液検査も行わず、現時点で人体への影響に問題ないというならば、その根拠も示すべきです。
 学校などに浄水器を設置したのは大人よりも影響の出やすい子ども達が利用するから設置したのではないですか?我が家にも未就学児が二人います。学校などには浄水器設置を行い、各世帯に何もしないことの市の対応について、整合性が取れていません。合理的な説明を求めます。
 また、PFASが目標値を上回っている水道水と目標値を下回っている水道水が同じ水道料金であることも理解できません。PFASが目標値を上回る水と下回る水を市場で販売した場合、社会通念上同じ値段で売れると考えているのか回答してください。
(令和5年10月20日受付)

回答 | このたびは、三井水源地の地下水から暫定目標値を超えて有機フッ素化合物(PFOSおよびPFOA)が検出されたことについて、市民の皆様に多大な不安やご心配をおかけすることとなり、大変申し訳ございませんでした。
 ご提案いただきました、ミネラルウォーターや浄水器購入に伴う補助、人体への影響、水道料金について回答いたします。
 本市の水道水につきましては、水道水として遵守しなければならない水質基準(全51項目)はすべて基準値を満たしております。今回の有機フッ素化合物に関しましては令和2年4月に水質管理目標設定項目に位置付けられ、暫定目標値が定められています。水質管理目標設定項目は、水道法による検査の義務付けはないものの、厚生労働省からの通知により、検査をした場合の結果については、関連情報と併せて公表し、関係者の注意喚起等に努めることとなっております。
 また、厚生労働省が定める暫定目標値は、水道水1リットル当たり50ナノグラム以下であり、これは体重50キログラムの人が一生涯にわたって毎日2リットル飲用しても健康に悪影響を生じないと考えられる水準として設定されたものです。
 PFOSおよびPFOAは難分解性等の性質から、規制物質になっておりますが、毒性については、現在も議論が継続している状態と認識しております。また、血液検査につきましては、現時点での知見では、どの程度の血中濃度でどのような健康被害が生じるかについては明らかになっておらず、PFOSおよびPFOAが、人体に影響を与えるメカニズムも解明されておりません。
 そのような状況から、環境省の専門家会議においては、環境モニタリングを強化し、継続的な実施により適切に検出状況の推移を把握し、その結果に応じリスク管理対策を行うことが重要であり、血中濃度のみを測定しても健康影響を把握することはできないのが現状であり、環境モニタリング調査の結果等も踏まえ慎重に検討すべきとされています。
 このような情報を総合的に判断し、ミネラルウォーターなどへの補助や、水道料金の変更は考えておりません。
 なお、学校および保育所等(以下、学校等)に浄水器を設置した経緯としましては、学校長から子どもたちや保護者が安心するために、三井水源地でのPFOSおよびPFOAの濃度低減の対策が完了するまでの間、浄水器を設置してほしいと強い要望を受けたためです。
 また、学校等は、子どもたちが一日の活動時間の半分を過ごす場であり、水道水を口にする機会が数多くあることから、大切な子どもを預ける保護者から浄水器の設置を求める声もありました。
 そうした皆さんからの要望を踏まえ、学校等でも不安を感じることなく、安心して水道水を使える環境を整えるために浄水器を設置しました。
 現在は、濃度低減の対策が完了し、みなさまへの給水を開始しています。検査結果においては、9ng/Lで暫定目標値である50ng/Lを下回ったことを確認しております。こちらの情報につきましては、市ウェブサイトにも掲載しています。
 今後も皆様に安全な水をお届けできるよう全力で対応を進めてまいりますので、ご理解の程よろしくお願いいたします。
(担当課:水道施設課 電話:058-383-7115)

このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進課 生活相談係
電話:058-383-1884
まちづくり推進課 生活相談係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。