6月

ページ番号1018455  更新日 令和5年8月2日

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ご提案| 各務原市都市景観条例についての問い合わせ

 私は住宅の建て替えを計画しています。ハウジングメーカーに依頼して契約の寸前で景観形成基準の運用方針の屋根勾配に抵触しているので選択しているモデルでは建築出来ないと伝えられました。担当者の説明では(私の住所は重点風景地区「木曽川河畔地区」住居地区に該当します。)景観形成基準の運用方針に(1)屋根について■「勾配屋根を原則とする」について1)勾配は、10分の2以上、かつ、10分の6.5以下とする。の記載が有り、契約する予定のモデルの屋根勾配は10分の1.5だから建築出来ないと説明が受けました。私は予算の関係上、注文住宅を諦めて規格品を選択しました。そのハウジングメーカーの規格品住宅の2階建てのモデルの屋根勾配は10分の1.5しかありません。屋根勾配を変更する事により規格品から外れてしまい150万円の追加見積書提示されました。私にはこの景観形成基準の運用方針に記載された勾配の意味が理解出来ません。なぜ10分の2以上と決めたのか?ハウジングメーカーの規格品に10分の1.5がある事を調査をしないで制定したのか?10分の2と10分の1.5で景観にどれだけ影響を与えるの?すべての市民が家を建てられる訳でもないし、注文住宅を建てられる訳でもありません。市民の立場に立ち、市場調査をして制定して頂きたいと考えます。担当課に電話しましたが、以前も今回のような問い合わせがあったようです。そこで疑問を持ち検討して頂けたらこのようにならないのではないでしょうか?そもそも原則という表現しているのであれば逃げ道はあるのではないのでしょうか?担当課からは条文に記載のないにも関わらず景観形成基準の運用方針に記載があるから勾配10分の1.5は絶対ダメだと言われました。規格品を選択出来ないのは納得出来ません。市民に負担を掛けるような条例ならば補助金等の検討を御願い致します。もう少し市民の立場に立っての条例の制定、緩和措置等の検討を御願い致します。
(令和5年6月1日受付)

回答|このたびは、ご提案をいただきありがとうございます。
 重点風景地区「木曽川河畔地区」は、木曽川に加え、川沿いには鵜沼城址、伊木山、犬山城が点在するとともに、犬山市側から眺めると木曽川越しに北部の美しい山並みが眺められるなどの眺望景観は、各務原市にとって非常に重要な景観資源です。その保全、再生を図るため、良好な景観の形成に関する方針を定めております。
 この地区では、北部の山並みのシルエットが陸屋根(平らな屋根)で水平に区切られてしまうと、人工的な印象を受ける場合があるため、勾配屋根を原則とし、勾配は10分の2~10分の6.5を基準として定めております。また、10分の2~10分の6.5の勾配屋根部分の水平投影面積が、当該建築物の建築面積の50%以上あれば勾配屋根建物とみなすことができる規定も設けております。
 地域の皆様のご協力により、基準に沿った建築物とすることで、建物の外観や屋根の形状に一貫性を保つことができ、調和のとれたまち並みとなり、都市景観が保たれるものと考えております。さらには地域の住みやすさや長期的に土地の価値を維持することにも繋がるものと考えております。
 そのため、さらなる緩和措置および補助金については、現時点では行う予定はございません。
 このような趣旨をご理解いただき、地域の景観保護や景観維持にご協力いただきますようお願いいたします。
(担当課:建築指導課 電話:058‐383‐7218 都市計画課 電話:058‐383‐1983 )
 

ご提案| 議会運営委員会において市長提出議案の説明に使用される議案概要の公開と常任委員会等のインターネット中継実施について

 令和5年2月27日「予算・決算資料のホームページでの公表について」を提案申し上げました。市議会ウェブサイトの提出議案のページに予算説明書等を掲載することについては、令和5年5月31日開催された議会運営委員会において慎重に審議いただきましたが、提案は認められず現状維持という結論を得たことを傍聴しておりましたので承知しております。
 過去に何度も議会運営委員会を傍聴しておりますが、最近は市長提出議案等の説明資料を閲覧できるように改善され、補正予算の事業概要が分かる点を大いに評価するところであります。
 令和5年度予算案等が2月中旬に記者発表されたあと、速やかに予算案の概要(わかりやすい予算書・別冊)がウェブサイトで公開されていることも市民にタイムリーに情報発信しているすばらしい取り組みであります。
 そこで、みだしの提案ですが、1点目本庁2階の市政情報コーナーでの紙媒体による議案および説明資料に加え、議会運営委員会において市長提出議案の説明に使用される議案概要を追加していただきたいです。遅くとも議会開会日には公開してください。特に補正予算にどんな事業が追加されるのか、また変更されるのかを確認することができることは市民にとって有益なことであると思います。
 また、基本的に議案は委員会に付託され審査されますが、委員会はインターネットで視聴できないため、本会議で委員長報告はあるものの、詳細は傍聴しないとわかりません。2点目、常任委員会・特別委員会・運営委員会をインターネットで視聴できるよう早急に対応してください。市民にやさしい新庁舎を目指していると聞いています、全面的に新庁舎が完成する時期、できれば年内に実現できるよう取り組んでいただくよう要望します。
(令和5年6月5日受付 足立 全規さん)

回答|このたびは、ご提案をいただきありがとうございます。
 市政情報コーナーへの議案概要の設置につきましては、令和5年9月議会より実施する予定です。
 また、常任委員会等のインターネット中継については、現時点では導入の予定はございませんが、貴重なご意見の一つとして、今後の参考にさせていただきます。
 なお、新庁舎の全面開庁後の12月議会より、来庁者向けに1階総合案内付近のモニターにてライブ配信を予定しております。
(担当課:企画総務部総務課 電話:058‐383‐7268 議会事務局総務課 電話:058‐383‐2001)

ご提案| 駐輪場の位置について

 現在の駐輪場は、市民会館より離れています。雨が降ったときに不便ですので施設にくっついた位置に設けて欲しい。
(令和5年6月11日受付 神谷 隆雄さん)

回答|このたびは、ご提案をいただきありがとうございます。
 自転車置場が建物より離れており、雨天時にご不便をお掛けし、申し訳ございません。今後、文化会館の外構等の改修の際には自転車置場の配置を工夫する等検討してまいりますので、何卒ご理解のほどよろしくお願いします。
(担当課:いきいき楽習課文化会館 電話:058‐389‐1818)

ご提案| 市民宛送付書類などへの問い合わせ番号の表記について

1】 掲題につき封筒並びに封入書類の納入通知書等に
 1)何ら表記がされていない。
 2)代表電話番号が表記されている。
2】 具体的には私宛の送付物についての表記は下記の通りで、各課により異なっている。(これは、あくまで私宛の書類で極く極く一部で あり、市民宛にはこれ以外にも各課より幾多が送付されており、各々同様と推測される。)

封筒

封入書類

市民税課 市県民税

代表番号

代表番号※1

資産税課 固定資産税

直通番号

表記なし※1

医療保険課 後期高齢者医療保険料

直通番号

表記なし※1

介護保険課 介護保険料

代表番号

表記なし※1

コロナワクチン接種対策室 接種案内

表記なし

表記なし※2

※1納入通知書
※2リーフレット(市県のコールセンター外の番号は表記されているが対策室の番号表記はない。)
3】 この様な状態であると
 1)市民が問い合わせの際、直通の電話番号がわからない。
 2)特に、代表番号が表記されているケースについては、代表番号の受電職員から、
各課職員に取り次ぎすることとなり
(1)余分な人手と時間を要する。(人と時間の無駄)
(2)又、市民にとっても、その間待時間を要する。
(3)加えて、取り次ぎする間、電話料が余分に発生する。(歳費の無駄)事となる。
4】1)これについて過日、市・県民税納付通知書が送付され、前記2】のとおりその封筒並びに納付通知書に、代表電話番号が表記されていた為、問い合わせに表記どおり代表電話番号に架ける事となった。
 2)特に、この時期(6月中旬)には納税通知書について、市民より多くの問い合わせがある筈で、その問い合わせが代表番号受電職員より取り次ぎされており、又、その事はこの時期のみ又今年丈に限らずずっと以前より継続的又頻繁に起きている筈で
(1)代表電話受電職員は、「この課はどうして市民が代表番号に架けてくるのか?」
(2)市民税課職員は 「どうして代表電話受電職員から取り次ぎされてくるのか?」
と、前記3】の様な弊害に、何の疑問を感じる事なく漫然と行っていると言う事で、そこには改善やコスト意識をもった執務姿勢の欠如を感じる。

5】1)以上、市から市民宛の封筒、送付書類については、各課ごとに各々の直通電話番号の表記を提案する。
 2)それでないと、各課毎の直通番号に回線使用料などの基本料金を支出し、直通電話を設置している意味がない。
 3)又、この種の提案をすると、決まって
(1)「市民が直通電話番号がわからず、代表電話番号に架けてくるケースもある」と、含んどがそうかの様に先づは言い訳と責任転嫁、そして自己保身の回答を一言付け加えするが、それより事実を真摯に受け止めるべきと考える。
(2)提案の事象が提案の課のみでなく、全庁的に関係する事象であるにもかかわらず、市・県民税の事→市民税課等と断片的な事象としての回答が多いが全庁的に関係するのか、しないのかについての判断は、例えば企画政策課が司ったうえでそれに対応した回答すべきと考える。
(3)加えて、私には担当課がわからないので、「例えば」と断っているにもかかわらず、それを咎めるが如く「企画政策課ではない」と一言付け加える回答をするが、その様な事のない様にと考える。

6】 そして、この事により無駄な歳出をおさえ、それが例え少額ではあっても子育て、教育、福祉、医療、環境など、真に必要としている分野への予算増額につながればと考える。
以上

(令和5年6月25日受付 山田 安重さん)

回答|このたびは、市長へのご提案をいただきありがとうございます。
 山田様からのご指摘を受け、現在、封筒等の電話番号表記について全庁的に見直しを進めているところです。
 見直しにあたりましては、基本的にご提案のとおり、直通番号表記とする考えですので、よろしくお願いします。
(担当課:市民税課 電話:058‐383‐1114・企画政策課 電話:058‐383‐4959・総務課 電話:058-383-1526)

ご提案| 1結婚新生活支援事業補助金 2補助金一覧について

1、結婚新生活支援事業補助金の実施
 関市、岐阜市、本巣市と近隣の市では実施されていますが、各務原市は結婚新生活支援事業補助金がありませんのでぜひ実施してほしいです。
 結婚の予定があり、新居を決める際に補助金があるかどうか調べました。私自身は所得制限で申請の対象にはならなかったので、各務原市に住むことにしましたが、対象になっていたら岐阜市に住んでいたと思います。補助金の対象の所得制限も年々上がっているので申請できる方も以前より多くなると思います。 少しでも補助が受けられるなら実施している自治体に住みたいと思います。若い夫婦や子育て世帯の支援を充実させてほしいです。
2、HP内に補助金と給付金の一覧ページを作成してほしいです。
 一般・個人向けのページと事業者向けのページがあると見やすいと思います。今のHPだと、HP内のグーグル検索で検索するしかありません。「補助金」と書かれているものすべてがヒットし、現在実施されているものかどうかも分かりにくいです。結婚新生活支援事業以外に申請できる補助金がないかと調べていましたが、とても面倒でした。岐阜市のHPは補助金一覧というページがあり、各補助金の詳細ページのリンクがついていて調べやすかったです。
 ご検討お願いいたします。
(令和5年6月2日受付)

回答|このたびは、ご提案をいただきありがとうございます。
 1についてですが、結婚新生活支援事業は、一定の所得以下の新婚世帯を対象に、結婚に伴う新生活のスタートアップにかかる費用(家賃、引越費用等)の支援を行うものです。
 この事業を実施した場合、新婚生活の一時的な支援にはなるものの、その効果は限定的になると考えていることから、現時点においては実施の予定はございません。
 本市では、少子化対策には、妊娠・出産、子育てに関する支援も含め、連続的かつ継続的な取組みが大切であると考え施策を展開しており、例えば、今年度から、国の対象外となっている3歳未満児の保育料の引き下げや一部の放課後児童クラブで土曜日開所を始めました。
 今後も、少子化対策および若年世代の定住促進を図るため、施策の充実に努めてまいりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。
 2についてですが、ご提案のとおりウェブサイト内に補助金、給付金の一覧ページを新たに作成いたします。内容については、利用される方が目的の情報にたどり着きやすくなるよう、一般個人向け、事業者向けごとのページや利用者の状況(出産、入園・入学、結婚・離婚、引っ越し、高齢者・介護、おくやみ)ごとに分類することなどを検討の上、作成に向けて進めてまいります。
 今後とも、常に最新の情報を掲載し、利用者視点に立った分かりやすいウェブサイトの運営に努めてまいりますので、ご理解のほど、よろしくお願いいたします。
(担当課:企画政策課 電話:058‐383‐4959・財政課 電話:058‐383‐1132)
 

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まちづくり推進課 生活相談係
電話:058-383-1884
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