9月

ページ番号1016455  更新日 令和4年11月17日

印刷大きな文字で印刷

ご提案|市庁舎(新庁舎高層棟)周辺の環境美化について

 新庁舎高層棟が完成し供用後1年が経過した。庁舎内は明るく加えて各課の位置もわかり易く市民にとって利用し易くなった。又職員も快適そして何より安全安心な職場環境となり、効率的な執務ができる事と推測する。
 ところが、それに比し庁舎周辺の環境が著しく汚なく、庁舎が新しくなった事もあって、余計にそれが際立っている。
 それは、
1〕1)庁舎西南角に空地(図1)があるが、砂利敷であるので雑草が生えている。庁舎等建設係に問い合せると、「雑草は認識し時おり除去している」としたうえで、「この空地は植栽する処で、その時期は低層棟峻工のR5年11月で、その予定は変更出来ない」との事であった。
2)即ち、高層棟の完成R3年9月から低層棟完成のR5年11月まで約2年間に旦り、又この先1年間もこの様な状態であると言う事である。
3)然るに、当初計画で2年間も砂利敷にし、雑草対策もとらない事自体が問題で、植栽時期が変更出来ないのであれば、雑草が生えない為の対策、例えば防草シートで覆う等の対策をとるべきである。
4)加えて歩道と空地の境として簡易の「鉄製つい立て」(正式名不詳)が並べられているが、これについてもこれらが倒れ歩行者に不測の怪我を与えかねないとも限らず「杭とロープ」等とすべきである。

市庁舎(新庁舎高層棟)周辺の環境美化について 図

 5)各れにしても、2年間に旦るこの空地の管理が、余りにも杜撰と言はざるを得ない。

2〕1)庁舎正面(東西)の歩道(図2)に街路樹が数本あるが、各れの根元にも雑草が生え、高さ50センチメートル以上と伸び放題となっている。
2)因みに、附近のそれを見るにその様に伸び放題になっている処はない。それは附近の住民や商店主が自発的に草刈りをし美化に努めているからである。
3)又私たち市民も、市民清掃や、これにかかわらず自宅前などの雑草や落ち葉は常日頃から清掃し、美化に努めている。
4)その一方で、市役所の玄関へのアプローチとも言える市役所前の歩道に雑草が伸び放題である事に失望するばかりである。ましてやこの近辺は各務原随一のメインロードでもあり、その認識が欠如していると考える。

3〕1)市役所には数百人の職員が毎日の様に、この歩道と空地の前を通行している筈で、唯一人としてこの様な状態に気づかない事又気づいていても行動せず、「担当課が」「唯かが」と放置されている事を誠に残念に思う。
2)庁舎は新しくなったが、まさに「仏作って魂入れず」の状況であると言える。又「隗より始めよ」ではなく、「隗は言う丈で始めない」である。

4〕以下の様に提案する
1)空地について
ア)植栽予定時期を変更し早めに植栽する。
イ)予定変更不能であれば防草シートで覆い雑草対策をする
ウ)「簡易つい立て」に替え「杭とロープ」で事故防止をする
2)街路樹根元の雑草について
ア)雑草は直ちに刈る
イ)その後の雑草対策として根元に常緑のグランド・カバー植物(例えばシラン、竜のヒゲなど)を植栽する。
5〕以上、市庁舎前の歩道は市役所玄関へのアプローチであり公園都市を謳う当市にふさわしい「佇」である事と、市民にとって入退庁時に「ホットする気持」を覚える様な処であって欲しいと願う。 以上
(令和4年 9月6日受付 山田 安重さん)

回答|このたびは、市庁舎(新庁舎高層棟)周辺の環境美化に関するご提案をいただきありがとうございます。
 庁舎全体の完成時期は令和5年10月から11月頃を予定しておりますが、ご指摘の庁舎南西角空地の植栽時期につきましては、今年度中に発注し、令和5年5月から6月頃までに植栽が完了するよう計画を進めております。
 その時期までの雑草対策につきましては、防草シート等の対策ではなく、除草作業を現場確認しながら、適時行ってまいります。
 既存の単管バリケードにつきましては、多くの工事現場で使用実績があり、杭とロープとの安全性に優劣は無いと考えております。また杭とロープの場合、歩行者が手をついた際などに、そのまま倒れてしまう危険性が高く、立ち入り禁止エリアへの侵入が容易であるなどの理由から、引き続き単管バリケードでの対応をしてまいりたいと考えております。
 また、ご記載の市役所南側の那加メインロードは市役所の目の前を通り、市内で随一の景観にも配慮した路線となっていることから、市民の皆様のご厚意により、常に美しく保たれている箇所が随所にあることを大変ありがたく存じます。
 その一方で、夏季の雑草の成長は著しく、雑草が繁茂している現状もあるため、通行の支障にならないよう、できる限りの管理をしており、今後も市民の皆様が気持ちよく通行できるよう努めてまいります。
 雑草対策のご提案については、本路線は、整備の際にタマリュウやヒメシャガなどのグランドカバー類も植栽しておりますが、現在は枯損などもあり、雑草の生育力を抑えられていないため、状況を見て補植などの対策を実施していく予定です。
 今後も、安全な施設運営管理の維持、環境美化に努めて参りますので、ご理解の程よろしくお願い申し上げます。
(担当課 管財課 電話:058‐383‐1467 道路課 電話:058‐383‐1614)
 

ご提案|障害者権利条約勧告に基づく特別支援学校新設に向けた再検討について

 国連の障害者権利委員会は9月9日に、障害者権利条約に基づく勧告を行い、特別支援教育に関して障害児を分離する形での教育を中止するように要請を出しております。
 障害者権利条約の勧告に拘束力はありませんが、日本は条約批准しており、尊重することが求められます。
 現在各務原市では令和7年度に新特別支援学校開設のための整備などを進めていますが、今後の国内外の動きの中では特別支援学校が完成した時に既に「時代遅れ」になっている可能性も出てきております。
 このたびの障害者権利委員会での勧告、それに基づく日本の特別支援教育施策の見直し議論を受けたうえで特別支援学校建設を進めてくださるよう、今後の進め方を再検討していただくことを提案させていただきます。
参考資料:
■共同通信社:国連、障害児の分離教育中止要請 精神科強制入院、廃止も(2022年9月9日)

■日本への勧告原文

特別支援教育については、第24条で指摘されております。
(令和4年9月12日受付)

回答|このたびは、ご提案いただきありがとうございます。
 ご提案にありました障害者の権利に関する条約は、日本では2007年に署名、2014年に批准されました。その第24条の「教育」に、障害のある者が教育制度一般から排除されないこと、自己の生活する地域において初等中等教育の機会が与えられること、個人に必要な「合理的配慮」が提供されること等を内容とするインクルーシブ教育の理念が示されました。
 文部科学省はこの理念を実現するために、同じ場で共に学ぶことを追求するとともに、個別の教育的ニーズのある幼児児童生徒に対して、自立と社会参加を見据えて、その時点で教育的ニーズに最も的確に応える指導を提供できる、多様で柔軟な仕組みを整備することが重要であるとして、小・中学校における通常の学級、通級による指導、特別支援学級、特別支援学校といった、連続性のある「多様な学びの場」を用意するインクルーシブ教育システムの構築を進めています。
 このインクルーシブ教育システムの立場から現在の各務原市をみますと、特別支援学校での教育を必要とする、知的障がいの高等部以外の児童生徒の学びの場が市内にはない状況であり、その学びの場を作るために、新特別支援学校の整備を進めております。
 また、新特別支援学校は、市の特別支援教育のセンター的役割を担い、特別支援教育に対する市民への一層の理解啓発や市内の小・中学校等の教員の研修、専門性のある教員の養成、障がいのある児童生徒への合理的配慮の方法や個別の専門的教育支援の方法の普及など、障がいのある児童生徒が在籍している学びの場を問わず、市全体の特別支援教育の向上に大きな役割を担うことになります。将来的にさらにインクルーシブ教育が推進されていく中においても、この市立の新特別支援学校の整備の重要性は一層高まるものと考えます。
 ご提案のあった国連障害者権利委員会の審査に対する勧告は、日本では条約批准後に初めて行われたものであるため、今後の文部科学省の方針を注視しつつ、引き続き新特別支援学校の整備を進めてまいります。
(担当課:教育施設整備推進室 電話:058‐383‐7302)

ご提案|各務原大橋の外灯および石のオブジェについて

 川島大橋が通行止めになっていることもあり、夜間の歩道は、部活動を終えて帰宅する自転車通学の高校生や、健康づくりのためのウォーキングをする市民が利用しています。私もその一人です。
 そんな中でいつも気にかけていることが2つあります。その1つは、外灯がとても少なく、車が通らないと真っ暗なこと、2つ目は、真っ暗な歩道の途中に突然現れる数個の巨大な石のオブジェが大変危険なことです。 通い慣れている市民はともかく、さまざまな人や自転車が利用する歩道に、なぜ危険な巨石がいくつも設置されているのか理解に苦しみます。デザイン優先で、市民や利用者の安全に配慮しているとは到底思えません。
 そこで提案です。どれかの対策をご検討下さい。
その1 巨石を撤去する。
その2 巨石の存在が遠くからでもわかるように、巨石周辺を明るくする。
その3 巨石に蛍光塗料を塗る。
(令和4年9月16日受付)

回答|このたびは、ご提案いただきありがとうございます。
 各務原大橋は、木曽川という雄大なランドスケープの自然をひきたて、それと調和し、融合するシンプルで素朴な橋をコンセプトとしており、中央付近のデッキに自然石のベンチをいくつか配置しております。
 照明につきましては、直線橋であることから必要最小限としており、車道には設置しておりませんが、歩道には、歩行者を誘導するため、高欄および車道側の足元に照明を設置しております。また、石のベンチには反射材を設置し、自転車の安全な走行にも配慮しております。
 しかしながら、より安全に通行いただけるよう、まずは石のベンチに設置している反射材を増やすとともに、今後の大規模修繕などの際には、石のベンチ周辺へのスポットライトの設置を検討するなど、各務原大橋をみなさまが安心して通行していただける様、誠心誠意努めてまいります。
(担当課:道路課 電話:058‐383‐1614)

ご提案| 介護保険料コロナ減免の減免方法について

1〕特別徴収の5期(12月)、6期(2月)を中止し、普通徴収に変更のうえ、その保険料額から減免額を差し引き、減免後保険料を申請者に普通徴収にて9期(3月)に納付させている。
2〕この減免方法によると
 1)市役所では
 ア)年金機構への5期6期の中止手続
 イ)申請書への介護保険料減免決定通知書の発行
 ウ) 〃 納入通知書(介護保険料額変更通知書)兼特別徴収額(仮徴収)変更通知書・特別徴収中止通知書の発行
 エ)普通徴収への変更に伴う納付書の発行
 2)申請者は納付書による納付と、市役所では4件の事務手続を要し、又申請者は納付書による納付の煩しさがある。
3〕これに変えて保険料収納済額>減免額の場合は、その減免額を申請者へ還付(振込み)する方法への変更を提案する。
4〕この方法にすれば
 1)市役所は
 ア)介護保険料決定通知書兼還付通知書の発行
 (現行の決定通知書を兼還付通知書とする)
 イ)申請者への還付(振込み)手続と2件の事務手続となり上記2〕のア)、ウ)、エ)の事務手続が省略出来、結果として2件の事務手続の軽減がはかれる。
 ※特に2〕のイ)ウ)については減免前保険料額 減免額・減免後保険料額外についてこれらを納期別に記載しているが4〕のア)に変更すれば単純に減免決定額と還付額並びに振込情報を記載するのみで相当の事務負担軽減がはかれる。
 2)申請者も、納付書による納付の煩しさがなくなると共に納付忘れもなくなる。
 3)又、申請者は還付(振込み)により、即時に減免の実感が湧くが、現在の方法では9期(3月)までその実感がない。
5〕又納付書が送付されて来たが、クリーム色の用紙に淡赤色ので、加えて極めて細かい字で印刷されており、淡赤色の印字は含んど読む事が出来ない。従って何も淡赤色にする事はなく、他の即ち黒色部分と同じく、黒字印刷一色にすべきと、併せて提案する。
(令和4年9月20日受付 山田 安重さん)

回答|このたびはご提案をいただきありがとうございます。
 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方などを対象とする介護保険料の減免については、その決定後、納付済額が減免後の保険料額より少ない場合に、保険料額を変更した納付書を発行し、多い場合には還付による対応を行っております。ご提案の方法で減免額を申請者に還付する場合、納める必要のない分まで保険料の支払いをお願いすることになるため、介護保険の業務システムの運用において、現行の方法を採用しているところです。
 また、納付書は、ご提案のとおり黒字印刷へ変更いたします。なお、大量の収納データを効率よく管理するため、納付書はOCRを読み取り(※1)処理していますが、例えば、OCR等周辺文字を黒色にしてしまうとOCRがうまく読み取ることができないといったこともございますので、その点にも留意しながら、誰もが読みやすくなるように配慮してまいります。
 今後とも、被保険者の方々に分かりやすい介護保険制度の運用と、速やかな処理に努めてまいりますので、ご理解のほどよろしくお願い致します。
(※1)OCRを読み取るとは、納付書に記載された文字を電子データに変換することを言います。読み取る項目は、年度・納付金額等です。
(担当課:介護保険課 電話:058‐383‐1778)

このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進課 生活相談係
電話:058-383-1884
まちづくり推進課 生活相談係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。