5月

ページ番号1015223  更新日 令和4年6月24日

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ご提案|「介護給付費財政調整交付金」並びに「低所得者保険料軽減負担金」の申請額算定ミスについて広報にて市民に説明責任を果たす件について

1】掲題につき申請事務ミスがあり、これが追加交付申請が出来ない為に結果として市の介護保険事業特別会計が1488万円もの多額の才入減少となった。

2】その原因を市は「複数の職員によるチェックがされていなかった」との事であるが、
 1)市のミスはこの事に限らずここ1~2年の間にワクチン接種関連やその他で幾多のミスが発生した。
 2)又市の発出する文書でも幾多のミスが発生した

3】これらの事に先立ちH29年3月より市の文書不備並びに手続ミスなどにつき度々「市長への提案」にて指摘し改善を提案して来た。

4】その回答はその度に
 1)複数の職員により二重チェッしている
 2)細心の注意を払っている
 3)各係各課に於て責任をもって処理している
 4)研修をする
ので「ミスはなく」又「今後もミスなどない」等と現実に起きているミスを認め反省・改善しないばかりか上記の回答を繰り返すばかりであった。そして又、その後も度重なるミスがありその改善提案に対し
 1)記述してある言葉のとらえ方は各々によって違なる(市民を“者”でもよいとの解釈)
 2)記述さえしてあれば記述個所は何拠でもよい(市税等口座振替依頼書の規定と約定)
 3)これ迄󠄀に回答してある
(上記4】の1)~4)の事と推察する)
等々と開き直る始末の回答であった。

4】今回のミスの原因を市は「複数の職員によるチェックがされていなかった」としているが、度重なる上記の「複数の職員により二重チェックしている」との回答は一体何であるのかと考えるに「回答の為の作文回答」としか思えない。

5】度重なるミスにつきR2年5月・R2年6月、そしてR3年8月に市長への手紙に「只、この様なミスの多発が、やがては取り返しのつかない新聞沙汰になる様な大きなミスになってくると思えてならないと考える」と忠告したが、くしくもそれが今回のミスで現実となってしまったのである。

6】今回並びにワクチン接種発送などのミスについて、その対策として「事務処理に関する検討チームを立ち上げる」との事であるが、この事についてはH29年3月に「市長への提案」にて「文書管理課又責任者を設け~以下略」と提案してある。度々のミスの指摘を現実の事として謙虚に反省し、そしてもっと早くに提案を前向きとらえ改善を企ってさえいればと思えてらず、これらの事は「タマタマでなく起こるべくして起った」としか言い様がない。

7】よって下記のとおり提案する。

 1)今回の申請ミスにつき広報にて広く市民に説明責任を果たす。(市のHPに掲載との事であるがHPでは広く市民に行き渡らない)。
その内容は
 ア)その原因(二重チェックがなされなかった原因と管理体制)
 イ)介護保険事業特別会計に及ぼす影響(準備基金の積み増し又減少に及ぼす影響)
 エ)事務処理に関する検討チームの具体的内容
 オ)市民への謝罪

 2)広報により広く市民にその原因と対策を周知し、再発防止を誓う事が、今後の市と市民との信頼関係の回復につながると考える。
(令和4年5月6日受付 山田 安重さん)

回答|このたびは、ご提案いただき、ありがとうございます。
 また、介護給付費財政調整交付金および低所得者保険料軽減負担金の算定誤りにつきまして、市民の皆様に多大なるご迷惑とご心配をお掛けしましたことを深くお詫び申しあげます。
 本件判明後、直ちに市民の皆様へのお詫びと説明が必要であると考え、新聞社等報道機関に情報提供するとともに、市議会に対しても説明をさせていただきました。また、本件の概要や経過等については、広報紙ではなく、より速やかに、より広くお伝えすることが可能な市ウェブサイトへ掲載させていただいているものです。
 本市の介護保険事業は安定的な運営を行っており、本件により、介護サービスの低下や保険料の値上げなど、市民の皆様に影響を及ぼすことはありませんが、市民サービスに関わる事務処理ミスであり、市民の皆様にご心配をおかけいたしましたことを重ねてお詫び申し上げます。
 本件は、関係書類の内容を担当者が十分に確認していなかったこと、さらに、複数人での確認を十分に行っていなかったことが原因であると考えております。そこで、庁内横断的な「事務処理ミス防止プロジェクトチーム」を設置し、市役所の事務処理の現状や課題等の洗い出し、職員へのアンケート等を行い、その分析を通して、全庁的な再発防止策の検討を行っております。
 再発防止に向けた取り組みを徹底し、適正な事務の執行に努めてまいりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
算定ミスに関すること(担当課:介護保険課 電話:058‐383‐1778)
事務処理に関する検討チームに関すること(担当課:企画政策課 電話:058‐383‐4959)

ご提案|新総合体育館に関連することについて

 5/1号の広報を読みました。
 新総合体育館を作るのは決定のようですが、通うのに遠くなるので早急にやって欲しいことがあります。体育館建設や駐車場より周辺の道路の整備です。
 現体育館が使えなくなるなら新体育館までは平日夕方のラッシュ時です。関江南線をどうしても通らなくてはいけない、または大回りで苧ヶ瀬池まで行ってから戻る、というルートしかありません。
 山の前町辺りでストップしている道路はなぜ北側のおがせ街道までつながらないのですか。
元々各務原市は南北に走る道路が少ないです。なのでいつも混雑する。50年以上住み続けていてずっと不満でした。 どうか新体育館建設と同時におがせ街道からも新体育館に行ける道路を作ってください。今後絶対必要とされるものだと考えます。
(令和4年5月6日受付)

回答| このたびは、おがせ街道から新総合体育館に至る道路に関するご提案をいただきありがとうございます。
 現在、新総合体育館建設予定地に近接する、各務山西端地区における(仮称)各務山工業団地の造成事業に合わせ、市内交通の円滑化のため、おがせ街道からスポーツ広場南通り(新総合体育館建設予定地北の東西通り)までの道路整備を実施しています。引き続き、早期完成に向けて、国の補助金を活用しながら、事業を推進してまいります。
 また、将来的には、各務山の岩石採取事業の進捗状況を確認しつつ、その土地利用の主体、範囲、時期等の検討に合わせて、ご提案の道路からおがせ街道に至る新たな南北道路の整備も検討してまいります。
(担当課:道路課 電話:058‐383‐1961) 

ご提案|Wi-Fi環境の拡大について

1.現在、中央ライフにて、パソコンサークルとして活動し、認定も受けて利用させてもらっております。
2角部屋には、既に設置されていますが、(土曜日)(日曜日)に集中するため、Wi-Fiが足りず、ルーターを個人で購入し、対応せざるを得ない。蘇原地区の他施設においては、全く設置すらされていません。
3.今秋から、“5G対応”と称して、適応能力が半減する話も出て来ており、個人のルーター持ち込みでは限界が出そうです。
4.中央ライフのWi-Fi環境を拡大強化してほしい。
蘇原地区の他施設に、最低1カ所以上Wi-Fi設備を設けてほしい。
(令和4年5月12日受付)

回答| このたびは、Wi-Fi環境の拡大についてご意見をいただき、ありがとうございます。
 中央ライフデザインセンターのWi-Fi環境につきましては、ライフデザインセンターの講座であるパソコン教室やスマホ教室の運営のために整備していますが、設備の有効活用のため、同館3階「パソコン研修室」および2階「第1研修室」をご利用される方にもご使用いただいております。
 他の部屋や施設へのWi-Fi環境の拡大については、利用される方の目的や、安心・安全にご利用いただくためのセキュリティ対策への対応、効率的で効果的な運用方法なども含め、調査・検討をしてまいりたいと考えています。
 ご理解のほど、よろしくお願いいたします。
(担当課)
中央ライフデザインセンターに関すること:いきいき楽習課 電話:058‐389‐1820
Wi-Fi整備に関すること:情報推進課 電話:058‐383‐9928
Wi-Fi導入に関すること::企画政策課 電話:058‐383‐4959

ご提案|新総合体育館整備について

 現在の総合体育館も維持したまま、新しく体育館を整備予定です。特別支援学校も建設予定です。市役所もまだ完成していません。建物は作って終わりではなく、メンテナンスに費用がかかります。現在いろいろな物の値段が上っていて、当初の予算をオーバーするのは確実でしょう。
 各務原市は近隣の市町村に比べて、税金や水道料金などが高いので、建設費を出せる財源があるのだと思いますが、物ではなく、仕組み作りなど知恵による暮らしの向上に力をそそいでいただきたい。作った体育館の稼働率や光熱費、メンテナンス計画なども、よく考えていただき、
後になって負の遺産とならないようにお願いします。
(令和4年5月6日受付)

回答|このたびは、新総合体育館の整備についてご意見をいただき、誠にありがとうございます。
 現在の総合体育館は、アリーナ等にエアコンがないため、熱中症等の心配があります。また、アリーナの面積が十分ではなく、バスケットボールやハンドボール等のコートが正式な寸法ではありません。コートから壁までの距離も十分ではないため、運動中に壁にぶつかり怪我をされる方もいらっしゃいます。さらに、大会やイベント時には駐車場や観覧席が不足しているといった課題もあります。
 このように、現在は市民の皆様に大変なご迷惑をおかけしているという状況で、市スポーツ協会や市議会スポーツ振興議員連盟から長年にわたり切実な要望を頂いていたことから、新総合体育館の整備を決定したものです。
 また、現在の総合体育館の稼働率・競争率は大変高く、予約が取ることが難しいため、競技によっては市民大会を満足に実施できていないという状況もございます。
 新総合体育館につきましても、利用希望状況に基づくシミュレーションによりますと、一定の稼働率になることが想定されております。
新総合体育館は現総合体育館よりも大きい規模で計画しているため、整備後の維持管理費も大きいものになるとは考えておりますが、新総合体育館の整備によるサービスの向上と効率的・合理的な維持管理の両面をしっかりと見据えながら、今後、適切な施設運営について検討を進めてまいります。また、現在の総合体育館のあり方につきましては、新総合体育館の整備後の状況を踏まえながら検討していく予定です。
 なお、「各務原市は近隣の市町村に比べて、税金や水道料金などが高い」というご意見についてですが、本市の市民税や固定資産税の税率は、地方税法に基づいて全国一律に定められた標準税率を適用しており、他の市町村と比較して高いということはございません。水道料金については、水源や地理的条件、人口・産業の集積度などさまざまな要因があるため、市町村によって水道料金は異なりますが、県内市町村との比較で、本市の水道料金は必ずしも高いわけではなく、また、独立採算制の水道事業の経営を維持するためにいただいているもので、新総合体育館の建設費として使うこともございません。
 本市では、総合体育館の整備の他にも、総合計画に掲げる「笑顔があふれる元気なまち」を目指して、各種事業を展開しています。例えば、フレイル予防、認知症者やひとり親家庭等への支援、中小企業支援、不登校対策など、「人づくり・地域づくり」、「安心づくり」、「元気づくり」に資する各種ソフト施策の充実にも力を入れて取り組んでいるところです。
 今後も、ハード事業とソフト事業の両輪により、市民の皆様に「ずっと住み続けたい」と思っていただけるまちづくりを推進してまいりますので、ご理解のほど宜しくお願いいたします。
(担当課:教育施設整備推進室 電話:058‐383‐7302 企画政策課 電話:058-383-4959)
 

ご提案|各務原市の障害者福祉のあり方および職員の接遇マナーについて

 自分が弱視の視覚障害者であり、市役所周辺を含む一部の点字ブロックが識別しにくい色で困った経験から、昨年10月および12月にあさけんポストへ点字ブロックを黄色にしてほしいと要望を出しましたが理解されず改善されませんでした。
 市議会議員2名および岐阜県障害福祉課、道路維持課へも相談し、改善を求め両者から各務原市道路課に対して話をしてもらいましたが応じることなく改善はされませんでした。
 岐阜県道路維持課から各務原市へ「道路の移動等円滑化に関するガイドラインに照らし合わせてもよい状態にはないのではないか。今回は事故などなかったからよかったものの安全があっての景観ではないのか。」と話をされたところ、各務原市道路課の課長は「県からの話について内部で共有します。」と回答したとのことでした。その後、私から課長へ電話をして確認すると「市としては考え方を改めることはしないため、点字ブロックを黄色にはしない。景観も安全も大事であるため、申し訳ないが点字ブロックが識別しにくい一部の弱視者には我慢をしてもらう。」との返答でした。県からの指摘に対する情報共有には一体どのような意味があったのでしょうか?
 「景観条例の基準に準じて点字ブロックを黄色にできない」というのが各務原市としての考え方であると課長は電話で何度も主張していましたが、市の景観条例には点字ブロックについて一切言及されていません。景観条例に点字ブロックの記述がないにも関わらず、黄色にできない根拠が景観条例であるというのは、存在しないものを根拠にしているのではないか。景観条例に点字ブロックについて明記されていないのであれば、国土交通省の作成した道路の移動等円滑化に関するガイドラインに基づき、利用者からの識別しにくいという意見も踏まえ点字ブロックを黄色にすることが安全上望ましく適正な対応と言えるのではないか。
 日本も批准している法的拘束力のある国際条約の「障害者の権利に関する条約」における「合理的配慮」に照らし合わせても今回の各務原市道路課の判断は誤っているのではないでしょうか?点字ブロックの識別が難しい一部の弱視者に我慢を強いることが合理的配慮と言えるのでしょうか?
 あえて我慢を強いるのであれば、点字ブロックを必要としない視覚障害者以外の者に対して、点字ブロックを黄色にすることを我慢してもらうべきではないでしょうか?なぜ移動に困難を要する弱い立場にある者が我慢を強いられることになるのか全く理解できません。景観と安全の両方が大事であると言いながら、点字ブロックが目安の輝度比を確保していれば利用者から識別しにくいという声があっても改善しないのは、景観を維持するために安全がおざなりになっていると言わざるを得ません。もし事故が起きた際には各務原市が責任を取るのでしょうか?点字ブロックの利用者は事故にあっても構わないということでしょうか?景観条例で街並みを綺麗に見せようとしているのかわかりませんが、上っ面だけでとても醜い街という印象を受けます。
 各務原市として障害者福祉のあり方をどのように考えているのか、今回の件を踏まえて具体的に回答してください。
 また、道路課の課長については電話の際に私が真面目に話していると何度か笑っていたり、「はい」か「いいえ」で答えるべき問いかけに質問と合わない反論をダラダラとして無駄に時間を費やすなど、非常に不愉快な対応を受けました。人が真面目に話していることを笑い、問いかけに真摯に答えず話をはぐらかし回答を避ける態度が各務原市の公務員としてあるべき姿なのでしょうか?
(令和4年5月19日受付)

回答|このたびはご提案ありがとうございます。
 まずは、市職員の対応につきまして、ご不快な思いをされたことにつきましてお詫び申し上げます。
 本市では、障がい者の方々が自立し、安心して日常生活や社会生活を送ることができる生活環境を実現するため、就労環境の充実、障がいサービス・相談・支援体制の充実、誰もが利用しやすい公共的な施設の整備など、社会全体で支える仕組みづくりが重要であると考えております。
 その中で、障がい者の方々が地域で安全に安心して暮らすことのできる住みよい環境づくりとして、ハード整備の面では、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(いわゆる、バリアフリー法)などの法令や、バリアフリーに関する基準等が定められ、本市でもそれらを遵守し公共施設の整備を行っております。なお、ご指摘いただいております鵜沼駅周辺および市役所周辺の点字ブロックについては、経年変化により輝度比が小さくなっていたことから、ブロックの高圧洗浄を実施し、基準となる輝度比2.0程度を確保しております。
 また、ハード整備とあわせて、例えば、点字ブロック上の障害物の撤去、障害者用駐車場の利用方法など、ソフト面の取り組みも重要です。その基本となるものが、バリアフリー化の重要性や障がい者の方々に対する理解を深め、障がい者の方々の困難を自らの問題として認識し、行動につなげる「こころのバリアフリー」であると考えております。こころのバリアフリーについての広報、啓発も進め、さまざまな障がいや障がいのある人への理解を促進してまいります。
 今後とも、ソフト施策とハード施策の両輪で、各種の障がい者施策の推進、充実に努めてまいります。
(担当課:社会福祉課 電話:058-383-1126 道路課 電話:058-383-1348)

ご提案|小学校の休み時間のコロナ対応について

 こんにちは。
 間もなく各務原市へ移住予定の者です。
 先日、岐阜の近隣市町の小学校へ進学したお子さんを持つ方から、小学校の休み時間の過ごし方について話を聞きました。
 すると、コロナ対応として他のクラスメイトと話すことは基本的にNGであり、休み時間はトイレに行く以外は机に座り絵を描いたりするしかない…というのです。かろうじて下校時は同じ通学班地区の子とは話すことが許されているらしく「小学校は楽しくない、下校が1番楽しい」とのことでした。あまりにかわいそうではないでしょうか。
 同じ文部科学省下の幼稚園では給食時こそ黙食が推奨されていたものの、休み時間にあたる自由遊びの時間まで行動の制限を受けることはなく、子どもの成長に必要な友達同士のコミュニケーションを学ぶことができる貴重な場が守られていました。休み時間は、授業間のリフレッシュのための時間であるとともに、他人との関わりを学ぶ上でとても大切な時間です。そこでの学びが、将来的に個人また社会の豊かさにつながることは言うまでもありません。
 コロナ禍も3年目に突入し、イベントなどが感染対策を行いながら多数開催されるなか、学校での過ごし方も少しずつ見直していくべきではないでしょうか。具体的な提案としましては、マスクを着用していると思われる学校の休み時間であれば、過ごし方をコロナ前に戻すよう検討すべきと考えます。
 子どもの声は聞き入れてもらいづらく、そのぶん不条理を押し付けられがちな存在です。各務原市は比較的若い世代へも目を向けてくれる自治体だと期待しているからこそ、社会的弱者である子どもの自由を制限する対策に関して、率先して見直していくよう努めることを求めます。
(令和4年5月9日受付)

回答| このたびは、ご提案をいただきありがとうございます。
 学校での過ごし方については、 文部科学省5月24日付け通知「学校生活における児童生徒等のマスクの着用について」により、学校生活において改めて留意することを確認し、感染防止対策を継続して実施しております。
 これには、「引き続き、地域の実情に応じた基本的な感染対策(「三つの密」の回避、「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」、「手洗い等の手指衛生」、「換気」等)を徹底していく必要がある」と明記されております。また、「十分な身体的距離が確保できる場合」「気温・湿度が高い日」「体育の授業」においては、マスクの着用は必要ないとしておりますが、身体的距離が十分とれない場合などには、マスクを着用するよう推奨しております。
 以上のことから、本市においては、学習や活動の状況に応じて、マスクを適切に着用するよう指導をしているところです。休み時間の過ごし方についても、外遊びや内遊びなどの状況に応じてマスクの着用を適切に判断しながら、子どもたちが仲間と関わり思い思いに自由に過ごせるよう指導しております。
 このように、児童生徒の健康と安全を第一に考え、感染予防対策をとりながら学校生活が送れるように取り組んでおりますので、ご理解・ご協力をお願いいたします。
 なお、上記マニュアルについて文部科学省のアドレスを示させていただきます。
https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/mext_00029.html
(担当課:学校教育課 電話:058‐383‐1118)

ご提案| 地区体育館の予約取りについて(「市内小学校体育館の予約取りについて」の追加要望)

 既にスポーツ課の方で検討を進めて頂いているとは思いますが、小学校体育館同様、地区体育館も同様の状態となっております。
 こちらについてもネットで予約ができるようにしていただくか、または、抽選方式にして頂けますようよろしくお願いします。
(令和4年5月20日受付)

回答| このたびはご意見をいただき誠にありがとうございます。
 小学校の体育館の予約につきましては、令和3年6月のあさけんポストにおいてご指摘をいただきました、申込窓口に何時間も並ぶ状況を早急に解消するため、特に利用希望の多い下記の施設の予約につきまして、午前8時(那加福祉センターは午前8時40分)までに申込に来られた方に、申込順位を「抽選」で決定するよう変更いたしました。
※令和3年9月~ 陵南福祉センターで受付を実施する小学校体育館や地区体育館などの体育施設
※令和3年12月~ 那加福祉センター、鵜沼福祉センター、蘇原コミュニティセンターで受付を実施する小学校体育館や地区体育館などの体育施設
 利用者の反応として、「朝早くから並ばなくなくても良くなり、ありがたい」等の概ね好意的なご意見をいただいている一方で、「従来の方式のほうがよい」とのお声もいただいているところです。そのため、引き続き、インターネット予約システムの導入について検討するとともに、利用者のご意見等を踏まえ、よりよい窓口予約の方法を検討してまいりますので、ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。
(担当課:スポーツ課 電話:058‐383‐1231)
 

ご提案| プール抽選会について

 市民プールの抽選会の当日に子ども(プール講座を受講しない子どもで、兄弟がプール受講希望)が発熱しました。抽選会にいってもよいのかどうか迷ってプールに電話で相談したところ、発熱した人と同じ空間で生活していない家族なら抽選会に参加可能ですと言われました。そうでなければ、最初からキャンセル待ちになりますとの説明でした。そうは言われても、同じ家で生活しているので抽選会に参加することができる家族なんているわけがありません。発熱したことでプール講座に参加できないと知った兄弟が悲しい思いをしてしまうことがやりきれない思いです。
 ライフデザインセンターの講座のようにネット抽選でプールの抽選会を行うことはできないのでしょうか?
 どうしてもその場での抽選にこだわるならば、せめて理由がある場合だけでも代理での抽選を行うなど寛大な対応をしていただきたいです。
 今回のプール講座で兄弟二人が抽選会に行くことができなくなってしまいました。相談してそういわれたのだからしかたないのかもしれませんが、実際には相談せずに子どもたちを家に残し親だけが抽選会に参加すれば子どもたちに悲しい思いをさせずにすんだのではと、心ないことを考えてしまいます。そんなことを考えずに納得できる対応をしていただけるようお願いいたします。
(令和4年5月23日受付)

回答| このたびは、市民プール水泳教室の抽選会に関するご提案をいただき誠にありがとうございます。
 本市の市民プールは、民間企業が指定管理者として運営しております。水泳教室の抽選会につきまして、指定管理者とこのたびの内容について協議したところ、従来、利用者の「自ら抽選に参加したい」というご希望が多いことや、抽選後の料金の支払い、教室に関する注意事項等の案内や手続き等について一貫して行うことが効率的であるとの判断から、お申込みいただきました方が抽選会にお越しいただく方法を継続してまいりたいと考えておりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
 しかしながら、昨今のコロナ禍の状況に鑑みますと、ご提案にありますとおり、当日の体調等により、現地での抽選会にご参加いただけないことが十分に考えられます。そのため、今後の抽選会におきましては、体調不良等やむを得ない事情により抽選会にご参加いただくことが困難な場合は、市民プール職員等による代理抽選を行うことができるように変更いたします。
 今後も市と指定管理者が連携して、よりよいサービスを提供できるよう努めてまいりますので、ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。
担当課:スポーツ課 電話:058‐383‐1231

ご提案|各務原市の使用料・負担金・利用料等の口座振替依頼書外の改正について

1〕掲題につき
 1)事柄は同一であるのに、各々においてバラバラで統一されていない。
 2)明らかに帳票として杜撰で、型式的に、内容的に不備が多い。
2〕よって、各制定帳票ごとに、下記のとおりその不備とそれについての改正を提案する。 3〕 「各務原市営住宅使用料口座振替依頼書(廃止届)」
 1)1/3表面
 ア)提題に、「自動払込利用依頼書(廃止届)を追記」→ゆうちょ銀行も取扱金融機関であるので。
 イ)宛先に金融機関の記載が必要。
 ウ)私名義の預貯金口座から→私名義の下記預貯金口座から(2/3 3/3 共通)
 エ)裏面の事項を確認のうえ→裏面の規定を承諾のうえとし、裏面に預貯金口座振替規定
 (金融機関と預金者との規定)を記載
 (現行は3/3にある丈で1/3で裏面とあるが何の記載もない)
 (規定記載の末尾欄外に「ゆうちょ銀行をご指定の場合は自動払込み規定が適用されます」旨を記載)
 (預金口座振替規定については「各務原市市税等口座振替依頼書・自動払込利用申込書(兼廃止届)」と同内容とする)
 オ)口座名義人欄と金融機関欄は併合する(2/3 3/3 共通)
 カ)通帳印→お届け印(2/3 3/3 共通)
 キ)(金融機関欄の)御中→不要 ク)払込開始月→2/3の約定の1項目へ開始月として記載(2/3 3/3 共通)
 2)仝 1/3 裏面
 ア)裏面に「預貯金口座振替規定」を記載(3/3裏面にも同一内容を記載)
 (「規定」については上記エに記述のとおり。)
 (規定記載の末尾欄外に「ゆうちょ銀行をご指定の場合は自動払込み規定が適用されます」旨を記載)
 3)仝 2/3表面
 ア)標題「-略-口座振替依頼書(廃止届)」→「-略-口座振替・自動払込納付申込書(廃止届)」とする(2/3は市宛の口座振替・自動払込による納付申込書である)
 イ)下記のとおり口座振替の依頼・廃止を受けましたので通知します。→不要(市税等にはない)(表記するなら最下欄の金融機関欄に移記)
 ウ)裏面の事項を確認のうえ→裏面の約定を承諾のうえ
 4)仝 2/3裏面
 ア)「口座振替、自動払込み納付約定」を記載(市と申込者との約定)
 (3/3裏面にも同一内容を記載)
 5)仝 3/3表面
 ア)標題「-略-口座振替依頼書(廃止届)」
 ↳「-略-口座振替依頼書・自動払込利用依頼書(廃止届)」
 ↳「-略-口座振替・自動払込納付申込書(廃止届)」
 イ)宛先 金融機関と市を記載(3/3は依頼者控であり依頼者は1/3で金融機関に口座振替を、2/3で市に口座振替、自動払込による納付と依頼・申込みしているもの)
 ウ)裏面の事項を確約のうえ→裏面の規定・約定を承諾のうえ
 エ)上記の通り口座振替依頼書を受け取りました。→不要(市税等にはない)
 ↳○※「上記の口座振替依頼書・自動払込利用依頼書並びに口座振替・自動払込納付申込書を受付けしました。」
 ○※表記するなら
 6)仝 3/3裏面
 ア)預貯金口座振替規定と口座振替・自動払込納付約定を記載(規定は1/3表面、約定は2/3表面に記載のものと同一)
 (規定は預金者と金融機関、約定は依頼者(市民)と市との約定)
 (現行はそれらの区別がなく混記されており 各々に区別して記載が必要。それにより市民にとってわかり易く、又規定・約定の承諾を促す)
 (現行の約定の不備
 ◦貴店→貴行(金庫・農協・組合)
 ◦預貯金支払請求→預貯金払戻請求書
 ◦領収書の交付は口座振替を行った預貯金通帳への記帳をもって代えるものとしてさしつかえありません
 ↳領収証書は交付しませんので、振替(払込)内容は預貯金口座通帳等でご確認下さい。
 ◦私に事別に通知しないことに異議ありません。
 ↳私に通知することなく、口座振替を行わなくて差し支えありません。
 (規定・約定については先般決定の市税等口座振替依頼書・自動払込利用申込書を参照しこれと同一又準用されたい。)
 (規定記載末尾欄外に「ゆうちょ銀行をご指定の場合は自動払込み規定が適用されます」旨記載)
4]「岐阜中流用水使用料 口座振替依頼書(廃止届) 自動払込利用申込書(廃止届出書)」
 1)1/3 表面
 ア)宛先 金融機関を記載
 イ)私名義の預貯金→私名義の下記預貯金(2/3 3/3 共通)
 ウ)裏面の事項を確認のうえ→裏面の規定を承諾のうえ
 エ)住所→不要
 オ)通帳印→お届け印 (2/3 3/3 共通)
 カ)ゆうちょ銀行をご指定の場合は自動払込み規定が適用されます→不要(2/3 3/3 共通)
 (裏面の預貯金口座振替規定の末尾欄外に記載) (3/3 共通)
 キ)(金融機関欄の)御中→不要(2/3、3/3 共通)
 ク)振替(払込)開始月→2/3の約定の1項目へ開始月として記載
 (2/3 3/3 共通)
 2)仝 1/3裏面
 ア)預貯金口座振替規定を記載(3/3裏面にも同一内容を記載)
 (末尾欄外に「ゆうちょ銀行をご指定の場合は自動払込み規定が適用されます」の旨記載)(3/3裏面も同じ)
 3)仝 2/3表面
 ア)下記のとおり口座振替の依頼・廃止を受けましたので通知します→不要
 (記載するなら最下欄の金融機関欄へ移記
 イ)裏面の事項を確認のうえ
 ↳裏面の口座振替・自動払込み納付約定を承諾のうえ
 ウ)ゆうちょ銀行をご指定の場合は自動払込み規定が適用されます→不要
 4)仝3/3表面
 ア)標題に口座振替・自動払込納付申請書 追記
 イ)宛先 金融機関・各務原市長を記載
 ウ)裏面の事項を確認のうえ→裏面の規定・約定を承諾のうえ
 エ)ゆうちょ銀行をご指定の場合は自動払込み規定が適用されます→不要
 (裏面の預貯金口座振替規定の末尾欄外に記載)
 オ)上記の通り口座振替依頼書を受け取りました→不要(市税等にはない)
 (表記するなら「上記の口座振替依頼書・自動払込利用申込書並びに口座振替・自動払込納付申込書を受付けしました」
 5)仝3/3裏面
 ア)預貯金口座振替規定・預貯金口座振替・自動払込納付約定を記載
 (これについては前述の1〕6.アのとおり)
5〕「下水道事業受益者負担金口座振替依頼書」
 1)仝 1/3表面
 ア)住所→不要(2/3 3/3 共通)
 イ)私名義の預金口座→私名義の上記預金口座(2/3、3/3 共通)
 ウ)下記の事項を確認のうえ→下記の規定を承諾のうえ
 エ) (注)口座振替による一括納付は年度単位とし1年分あるいは残り全期間分についてのみ取扱います
 ↳2/3表面の約定へ移記(約定の1項目)(2/3、3/3 共通)
 オ)口座振替の開始時期
 この依頼書を提出した月の翌々月の納期から振替納付します
 ↳2/3表面の約定へ移記(約定の1項目)(2/3 3/3 共通)
 カ)約定
 ◦規定(金融機関と預金者)と約定(市と受益者)が混記されており各々に区別し規定は1/3表面に、約定は2/3表面に記載
 (規定は市税等の口座振替依頼書と同一とする)(2/3 3/3 共通)
 ◦現行の約定の不備(2/3 3/3 共通)
 ・貴店→貴行(金庫・農協・組合)
 ・預金支払請求書→預金払戻請求書
 ・領収書の発行についても貴店の所定の方法で処理してください。
 ↳金融機関への文言に盛り込むのは不適切(領収書の発行は市が行うもので、金融機関は関知しない事項)
 (「領収書は交付しませんので、振替(払込)内容は預貯金口座通帳等でご確認下さい」とし、2/3表面の約定の1項目とする)
 ・振替日は貴店の都合により、納期限の5日前から振替をしてさしつかえありません
 ↳不適切 ◦民法違反 合理的理由なく預金者に一方的不利益な条項)
 ◦振替日は市が金融機関に指定し依頼するもので金融機関がこの振替日を勝手(都合)に変更できるものではない。 キ)4すでに口座振替を利用している口座の取扱について
 ↳不要 記載するなら2/3表面の約定に移記(2/3 3/3 共通)
 ク)5すでに口座振替を利用している金融機関の名称等
 ↳不要 記載するなら 2/3表面の約定に移記(2/3 3/3 共通)
 2)仝 1/3裏面
 なし
 3)仝 2/3表面
 ア)標題→下水道事業受益者負担金口座振替納付申込書
 (2/3は受益者から市宛に口座振替による納付の申込みであり金融機関宛の口座振替依頼書ではない)
 イ)下記事項を確約のうえ→下記約定を承諾のうえ
 4)仝 3/3 表面
 ア)標題→下水道事業受益者負担金口座振替依頼書
 〃 口座振替納付申込書
 (3/3は受益者控であり1/3により金融機関へ口座振替依頼を2/3により口座振替納付を申込しておりこの両方の控でなければならない)
 イ)宛先→各務原市長 追記
 (口座振替依頼書は金融機関宛(1/3)、口座振替納付申込書は市宛(2/3)で受益者はこの両者宛に各々の事項を依頼又申込みをしており宛先はこの両者でなければならない)
 ウ)下記事項を確認のうえ→裏面の規定・約定を承諾のうえ
 エ)約定→裏面に規定(金融機関と預金者の規定1/3に記載分)と約定(市と受益者との約定 2/3に記載分)を各々区別し記載
 (表面に記載可能であれば表面でも可)
 オ)上記のとおり口座振替依頼書を受取りました→不要(市税等にはない)
 ↳記載するなら「上記の口座振替依頼書、口座振替納付申込書を受付けました」とする。 5)仝3/3裏面
 ア)規定(1/3表面の記載事項と同一)と、約定(2/3表面の記載事項と同一)を区別し記載
6〕「下水道事業受益者負担金口座振替変更(廃止)届」
 1)仝1/3表面
 ア)標題→下水道事業受益者負担金口座振替廃止届
 (金融機関へは口座振替の廃止を届出る丈であって納付方法の変更は市に届出るものである)
 イ)住所→不要(2/3 3/3 共通)
 ウ)私が貴店へ→私が貴行(金庫、農協、組合)へ
 エ)1.口座振替の納付方法の変更→不要
 ↳納付方法の変更は市に届出るものであって、金融機関に届出るものではない
 オ)3.口座振替の取扱い時期→不要(市税等にはない)
 ↳◦金融機関へ届出すれば届出時点で即日に口座振替契約を取消する。翌々月からと時期を指定しての取消処理はしない。市から口座振替請求があっても「口座振替契約なし」で市に返却する
 2)仝 2/3表面
 ア)標題→水道事業受益者負担金納付方法変更届
 〃 口振振替納付廃止届
 イ)私が貴店へ依頼していた→私が依頼していた
 (2/3は宛先は市宛であり金融機関宛ではない。)
 ウ)依頼していた預金口座振替の取扱いについては
 ↳依頼していた納付方法並びに口座振替納付の取扱いについては
 エ)3.口座振替の取扱い時期→変更並びに廃止の時期
 オ)この届出書を提出した月の翌々月から(納付方法の変更のみ)
 ↳〇〇日迄に届出の場合は翌月から
 ↳〇〇日以降に届出の場合は翌々月から

 とすべきで一律に翌々月からとの取扱いは不適切である
 (3/3 共通)
 4)仝3/3表面
 ア)標題→下水道事業受益者負担金口座振替廃止届
 〃 口座振替納付廃止届
 〃 納付方法変更届
 イ)宛先→各務原市長追加(2/3は市宛であるので)
 ウ)私が貴店へ依頼していた→私が依頼していた
 (宛先は金融機関と市双方があるので)
 エ)上記のとおり口座振替追加(廃止)届を受取りました→不要(市税等にはない)
 ↳記載するなら「上記の口座振替廃止届並びに口座振替納付廃止届・納付方法変更届を受付けました」
7〕「保育所(園)保育料 放課後児童クラブ利用料 口座振替(新規・変更・契約)依頼書」
 1)仝 1/3表面
 ア)住所→不要
 イ)私名義の預金口座から→私名義の上記預金口座から (2/3 3/3 共通)
 ウ)下記事項を確認のうえ→下記規定を承諾のうえ
 エ)口座振替の開始時期→不要(約定の1項目)
 オ)約定→◦規定とし預金者と金融機関との規定のみを記載(規定については市税等と同一とする)
 ◦預金者と金融機関との規定、市と利用者(市民)との約定が混記されており規定は1/3へ 約定は2/3へ 3/3へは規定と約定を記載
 カ)約定の不備事項
 ◦貴店→貴行(金庫、農協、組合)
 ◦預金支払請求書→預金払戻請求書
 ◦私に事前に通知しないことに異議ありません
 ↳私に通知することなく、口座振替を行わなくて差し支えありません。

 ◦領収書の交付は口座振替を行った預金通帳への記載をもって代えるものとしてさしつかえありません。
 ↳領収書は交付しませんので振替内容は預貯金口座通帳等でご確認下さい。
 2)仝2/3表面
 ア)標題→保育所(園)保育料 放課後児童クラブ利用料 口座振替納付(新規・変更・解約)申込書
 イ)宛先→金融機関
 ↳各務原市長(2/3は利用者から各務原市に届出る事項)
 ウ)下記事項を確認のうえ→下記約定を承諾のうえ
 エ)約定→1/3にて記述のとおり 市と利用者の約定を記載
 3)仝 3/3 表面
 ア)標題→保育所(園)保育料 口座振替(新規・変更・解約)依頼書
 放課後児童クラブ利用料 口座振替納付(新規・変更・解約)申込書
 イ)宛先→各務原市長を追記
 (3/3は口座振替を利用者から金融機関へ、口座振替納付を利用者から市へ申出するもの)
 ウ)下記事項を確認のうえ→裏面の規定・約定を承諾のうえ
 エ)約定→預金者と金融機関は規定(1/3と同一)
 利用者と 市 は約定(2/3と同一)とし各々区別のうえ裏面に記載
 オ)上記のとおり口座振替依頼書を受取りました→不要(市税等にはない)
 ↳記載するなら「上記の口座振替依頼書並びに口座振替納付申込書を受付けました」とする
 ○※「1/3および2/3に各々『裏面に記載の~』と記述されているにもかかわらず何の記載もなく3/3に記載されているのみである事につき1/3裏面に規定を2/3裏面に約定を記載」の旨
 以上 市の口座振替取扱につき、全般に言える事は
 1)同一の事項であるのに、各課によりバラバラで且つ不備が多く、凡そ公の帳票としては粗雑にすぎる。制定時にどの様な協議をし又決裁をしたのか疑問を抱かざるを得ない。
 2)以下に個別・具体的に記述する。
 ア)市民又企業(=納税者・使用者・利用者・受益者ほか)の依頼又申込みについて、その宛先が口座振替については金融機関、口座振替納付については市宛である事がわかっていない。帳票の標題についても同じ
 イ)規定と約定の区別がわかっていない。即ち、規定は預金者(=納税者・使用者・利用者・受益者ほかの市民と企業)と金融機関、約定は市民・企業と市との間の取り決めで各々区別しなければならないのに一律約定として記載し加えて約定、約定、規定、約定、規定、規定……等と混記されている。
 この事については、H29年3月並びにH2年3月に「規定と約定を区別し、規定は口座振替依頼書に、約定は口座振替納付申込書に記載」と○※指摘提案したが、その時の市の回答(H2年4月総務課)は、「記載箇所などに関する感じ方はそれぞれ異なる」と、「書いてさえあれば何処でもよい」との何も理解しない開き直った又無頓着又安易な回答であった。規定、約定は紛争時の重要事項の一つでそれが提出書類に記載がない事について何も理解していない。
 ウ)預貯金口座振替規定については全銀協(=全国銀行協会)で一定の統一基準項目を定めており、それをそのまゝ適用又準用(例えばN・H・K、電気、電話などの口座振替依頼書を参照してもよい)すればよい丈の極めて簡単な事であるのに、帳票によりバラバラまたは不適正な記述などがある。即ち規定そのものをよく理解していないものと考える。
 口座振替依頼書は金融機関の帳票で自らと預金者との間の規定であり市側と言うよりむしろ取扱の金融機関側に問題(責任)があると言える。
 例えば「住所」→30数年前より不要、「通帳印」、「預金支払請求書」→20数年前より「預金払戻請求書」、「領収書は発行しない」(金融機関が)、「5日前から振替する」(民法違反=一方的不利益)など、凡そ現実離れした又考えられない文言が記述されている。
 この事について金融機関に問い正すと、「市が作っているので~」と自らの帳票であるのに全く意に介さない無責任な回答で、一方市側は市側で、「金融機関の帳票なので~」と、お互い何の意識ももたない「おんぶにだっこ」のもたれ合いの責任感のない姿勢に疑問を抱かざるを得ない。
 この様は口座振替依頼書の現状を金融機関はどの様に考えているのか、金融機関に大きな責任があると考える。指定・収納代理金融機関を管轄する担当部(企画総務部?)より問い正すべきと考える。
 エ)約定について
 ◦同一の事項について各様式により文言が異なりパラパラである。同一の事項については、市として統一すべきである
 ◦項目の記述順序がパラパラで、受付→納付→納付後のその他処理(例えば領収書、過徴収金の還付など)を、順序又系統立てて記述し、市民にとってわかり易い記述とするべきである。
 オ)口座振替取扱いについては、市と取扱金融機関との間で口座振替取扱契約を締結している筈で、データ持込み振替日、処理後のデータ返却等について取り決めをしている筈で、その一項目として口座振替依頼書の様式・内容についても取り決めしている筈で、この様な不備の多い口座振替依頼書となっている事に、当初の協議、決裁はどの様であったのか疑問を抱かざるを得ない
 カ)金融機関も金融機関で、但単純に、氏名、口座NO、届出印を照会する丈で、その様な不備の多い依頼書(帳票によっては「裏面に記載の~」となっているが何の記載もない帳票さえある)を漫然と見過ごしている事に疑問を感じる。
 3)H29年とR2年に「各務原市市税等口座振替依頼書、自動払込利用申込書」の改定を提案し5年過しにR3年に実現した。そして今年4月に「各務原市水道料金・下水道使用料口座振替依頼書(廃止届)の改定について提案し、これについては変更に向けて取り組むとの回答(R4-1)であった。
但言える事はこの両提案に際し、市全体として問題意識を持ち、そして真剣にとらえるなら、その外の市の総ての口座振替取扱いにつき自らが進んで取り組むべき事でなかったかと考える。今回の利用料などについて私から提案しなくても良かったと考える。
 4)加えて上記「各務原市水道料金-以下略-」についても回答は水道総務課となっているが、但単純に「水道の事⇒水道部」としか考えられず、甚々失礼乍ら水道部では口座振替について充分な又詳しい知識を持ち合わせているとは考えられず口座振替としてとらえ水道部ではなく指定・収納代理金融機関を管轄する担当部(企画総務部?)が対処すべきで片手間の処理では根本的に解決しない。
 5)それらは、取りも直さず従来からの〝タテ割り〟の弊害の何ものでないと考える。その事がこの様に各々の課で適当又安易に作成し極めて粗雑で且つ、凡そ市(公)の行政文書(帳票)としては考えられない内容・様式となっている
 6)これらの事を踏まえ、H29年3月に
 (1)文書管理課を設置する
 (2)帳票に帳票毎のNOを付す
 この2方法による一元管理を提案した。
 7)これに対する市の回答(総務課 H29 No 28-91)は「市から発送する非常に多くの文書を1つの課が一元的にチェックし管理する仕組みにつきましては、組織の規模や送付等する文書の量を考えますと実現は非常に難しいと考えます」と、わざわざ「非常に」を付けて迄の回答であった。
 回答では「非常に多くの文書を1つの課が~」と述べているが例えば民間企業で各務原市等とは比べものにならない程の膨大な帳票・文書等があり、これが管理の為に事務管理部等の部門を設け一元管理している。それは文書等から派生するミスや事故又トラブル等を事別防止すると共に、顧客にとっての利便を考えての事である。
 即ち、「非常に多くの~」との事であるが、それだからこそその様な管理が必要と考える。ましてやH29年3月にも指摘提案し改善を求めたとおり幾多の帳票・文書で 不備、不適切があり、今回指摘提案の件でも同一の事項につき各課によってバラバラの不備の多い結果となっている。即ち文書(帳票)の管理が行われていないと言わざるを得ない。
 公の文書・帳票として間違いない正確な文書、帳票でありさえすればそれでよいが、余りにも粗雑で不正確な物が多すぎるし、近時多発しているワクチン接種に於るミスにしても、それが (一元管理)ないのが一つの原因と考える。一元管理○※は一時的には負担となるが将来にわたって考えれば市にとっても市民にとってもメリットがあると考える ○※の実施
 8)市では、先般の「介護給付費財政調整交付金」外の申請額算定ミスを受け、「事務処理に関する検討チームを立ち上げる」との事であるが、チームそのものの内容がわからないので何とも言及の仕様がないが、この事丈の一時的なチームでは根本的な解決にはならないと考える。
 9)以上、各れにしても市の発する帳票等はもっともっと正確性のあるものでなければならず、この様な状況ではやがて大きなミス、事故又トラブルにつながってくると考える。本提案の口座振替についてその他の料金等についてこれ以外に洩れている事はないか市全体とし真剣に取り組むべきと考える。
 10)庁舎は新しくなった。但ハード面は充実しても一方でソフト面(職員の帳票等に対する意識)が旧態のまゝでは市民にとって何のメリットもない。民間企業であればその企業の商品や製品そしてサービスが悪ければA社からB社に変更すればよいが、市民はおいそれと市を変える訳にはいかない。それだから少しでも市を良くしようとの願いでこれ迄多方面に旦って提案をしている。片手間の「回答のための作文回答」でなく、真摯にそして真剣に対処することを望む。
 11)市税等の改正時には税務課職員が拙宅に来宅し、改正事案等について打ち合せをした。本提案についても疑問点や質問点があれば連絡をしてほしい。それに応える事については何らやぶさかではない。
 12)それは提案用紙には「ご提案の内容について、関係部署から電話、メール等で問い合わせさせていただいく場合があります」と記述されているが、これ迄上記を除きその様な事も一度としてない。文章上では充分に伝わらない部分もあるし又市側も理解出来ない部分も多々あると考える。提案そのものを真摯に又前向きにとらえるなら提案者との対話も必要ではないかと考える。
(令和4年5月24日受付 山田 安重さん)

回答| このたびは、各務原市の口座振替依頼書等についてご提案をいただき、ありがとうございます。
 令和4年4月6日受付の、提案件名「各務原市水道料金・下水道使用料口座振替依頼書(廃止届)の改定について」のご提案を受けて、口座振替依頼書等を使用する各課に対して、その内容や税務課の改正例を示し、各種口座振替依頼書等の改正に向けて既に取り組んでいるところです。
 それぞれの記載内容につきましては、このたびのご提案も参考とさせていただきながら、改善いたします。
 なお、できる限り早期に改正できるよう鋭意取り組んでおりますが、記載内容の調整のほか、印刷・製本等の準備期間を要することにご理解いただきますようお願い申し上げます。
(担当課:企画政策課 電話:058‐383‐4959)

 

ご提案|貸出図書の貸出期間

1)掲題について、現行は2週間と定めている。
2)この2週間につき、芥川賞、直木賞などの受賞本、又ベストセラー本については、その貸出予約状況により、一定期間この貸出期間を1週間に短縮する事を提案する。
3)何故ならば、これらには多くの市民からの貸出希望があり、予約で一杯となり順番待ちとなる。
 例えば10人予約があると約6カ月待たなければならないが1週間にすれば3カ月に短縮できる。
4)図書館は一律に又杓子定規に2週間とするのでなく、予約状況等により臨機応変に貸出期間を短縮する等の工夫と努力をし、貸出時にその事情を説明し、市民に理解を求めるべきと考える。
5貸出を受けた市民もお互いを思いやり次の人の為に早く返却する事に理解を示すと確信する。
6この種の提案をすると、やたらやりたくない為の理由を述べやらない方向になる事が多いが、その様な事のない様に希望する。
(令和4年5月20日受付 山田 安重さん)

回答|このたびは、ご提案いただき、ありがとうございます。
 当館は、日頃仕事をしておられる方や学業に努められている方、育児をされている方などさまざまな方にご利用いただいており、皆様が少しでもゆっくりと読書を楽しんでいただけるように貸出期間を2週間(14日間)とさせていただいております。
 予約者の多い図書においては、少しでも早く予約希望者の皆様に貸出ができるよう複数の図書にて対応させていただいており、予約本の所蔵冊数は、書店および出版社の利益を侵害しないよう配慮し各館1冊(全館合わせて最大5冊)所蔵としています。
 また、山田様ご指摘の予約希望者が多い人気本につきましては、窓口において少しでも早くご返却いただくようお声がけ等をすることで貸出期間短縮に努めているところです。
 今後も多くの方に図書館をご利用いただけるよう努めてまいりますので、何卒ご理解いただきますようお願いいたします。
(担当課:中央図書館 電話:058‐383‐1122)
 

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