10月

ページ番号1012943  更新日 令和3年11月24日

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ご提案|後期高令者医療保険料納付方法の周知について

1 掲題の保険料の納付方法は
 1)特別徴収(年金天引)
 老令・障害・遺族などの年金の受給額が年額18万円以上で、介護保険と後期高令者医療制度の保険料の合計額が年金受給額の2分の1を超えない場合
 2)普通徴収(納付書または口座振替による支払い)
 ア.特別徴収の事由に該当しない場合
 イ.介護保険料が特別徴収されていない場合
 ウ.75才になった年度
 の2方法のほか
 3)特別徴収であっても、普通徴収(口座振替のみ)による納付を選択することができる。
 この場合、生計を一にする配偶者その他の親族が受け取る年金から特別徴収されている保険料を、その親族が口座振替により支払った場合には、その親族(支払者)に社会保険料控除が適用される。

2 これにつき、先般配付の「各務原市くらしのガイド」には、「保険料の納め方」 (P67)として、
 「保険料は原則、特別徴収(年金天引)で納めていただきます。ただし、75才になられたばかりの方や、特別徴収の要件を満たさない方については、普通徴収(納付書による現金支払や口座振替による支払い)で納めていただきます」と記述されている丈で
 前記1)特別徴収の要件
 2)特別徴収であっても、普通徴収(口座振替のみ)による納付を選択することができる。
 3)この場合、生計を一にする配偶者その他の親族が受け取る年金から特別徴収されている保険料を、その親族が口座振替により支払った場合には、その親族(支払者)に社会保険料控除が適用される。
 の3点についての記述がなく、これにつき記述追加を提案する。

3. この納付方法については、「各務原市くらしのガイド」の外に
 1)後期高令者医療保険料額決定通知書(各務原市)
 2)後期高令者医療保険料のお知らせ(各務原市)
 3)後期高令者医療制度に切替わる方へ(各務原市)
 4)後期高令者医療被保険者になられた方へ
 後期高令者医療保険料の納付のお知らせ(各務原市)
 5)後期高令者医療制度のしおり(岐阜県後期高令者医療広域連合)
 6)後期高令者医療被保険者となられる皆様へ
 後期高令者医療被保険者証送付のお知らせ(岐阜県後期高令者医療広域連合)
にも記述があるが、各々の記述事項がバラバラで且つ説明不足があり、これが統一した且つ充分な記述も提案する。

4. 「各務原市くらしのガイド」はその巻頭(P1)に 「市民の皆様の生活に役立つ情報をわかりやすくお知らせするために~略~市民生活をサポートする~略~」と述べいる通り、わかりやすく且つくわしく、そして親切な記述でなければならないと考えるが何の為に刊行しているのか、上記のその「刊行の意義、目的」すら理解せず、説明不足の記述をする事自体に疑問を感じる

5.そして又、この「各務原市くらしのガイド」への記述追加につき、9月27日に医療保険課(職員)に提案のところ
◦開口一番且つ即座に「スペースがない」との返答。
◦これに対して、「同ページ左欄下部に充分スペース(空白部分)がある」と問い返すと
◦「そうですネ」との返答であった。
◦そして後刻(9月28日)に、「提案の様に対拠する」との返答があった。

6.即ち、前記4の「刊行の意義・目的」すら理解しない説明不足の記述に加えて、スペースがその記述箇所の直前に充分にあるにもかかわらず、又、その記述が数ページに及ぶのならとも かくも数行であるにもかかわらず、即座に「スペースがない」と答える事に、「市民に対する思い遣りのなさ」を感じずにはいられない。これは今回に限った事でなく、提案に対してまず「スペースがない」と答えるのが常で、これ迄󠄀も幾度となく経験しており、「提案をスペースがないと片付ける」「それにより仕事が増えるのはイヤ」「市民が何を望んでいるかを理解せず自分達丈の考えを主張する」「市長への提案を軽く考えている」「法や条例で定められている事はするがそれ以外はやりたくない」「やろうとする工夫よりやらない為の理由をやたらと考える」「市民の立場に立った執務姿勢の欠如」との考えが職員全体に染みついていると言はざるを得ない。
(令和3年10月6日受付 山田 安重さん)

回答|このたびは、後期高齢者医療保険料納付方法の周知に対するご意見をいただき、ありがとうございます。
 また、山田様への説明につきまして、ご不快な思いをさせてしまいましたことをお詫び申し上げます。
 今回のご指摘につきましては以下の通り、対応させていただきます。
「各務原市くらしのガイドブック」の記述追加のご提案についてですが、次回発行の際には、ご指摘のとおり修正してまいります。なお、市ウェブサイトにてご覧いただけますデータ版につきましては、至急修正いたします。送付文書の記載内容の統一についてですが、1)「後期高齢者医療保険料額決定通知書」、2)「後期高齢者医療保険料のお知らせ」につきまして、ご指摘のとおり統一された説明に改めます。
 3)「後期高齢者医療制度に切替わる方へ」、4)「後期高齢者医療保険料の納付のお知らせ」につきましては、普通徴収の方のみに送付する文書であるため、特別徴収についての記載により混乱を招く可能性があることから、統一された説明は控えます。ただし、特別徴収のご案内の際には統一された説明文書を送付させていただきます。
 5)「後期高齢者医療制度のしおり」、6)「後期高齢者医療被保険者証送付のお知らせ」につきましては、岐阜県後期高齢者医療広域連合より発行されている文書となりますので、今回のご提案を広域連合へお伝えします。
 山田様よりいただきました貴重なご意見を参考に、ご指摘のとおり改めさせていただきます。
 今後も被保険者の方へ適切な周知に努めてまいりますので、よろしくお願いいたします。
(担当課:医療保険課 電話:058-383-1128)

ご提案|市内アナウンスについて

 市長がコロナ対策のアナウンスをされていますが、いつも16時過ぎに放送しますよね。その時間帯は仕事や学校で自宅に居ない人が多いです。義務で放送しているだけなら今のままで構いませんが、本当にたくさんの人に伝えたいのであれば放送の時間を変えるべきです。少し迷惑になるかもしれませんが、多くの人が帰宅している19時以降に放送した方がたくさんの人に聞いてもらえますよ。本当に伝えたい大事な事は放送する時間帯を考えた方がいいです。
(令和3年10月21日受付 横山 信哉さん)

回答|このたびは防災行政無線での「市内アナウンス」についてご提案をいただきましてありがとうございます。
 本市では、防災行政無線による新型コロナウイルス感染症についての放送は、感染状況を踏まえて、必要に応じて実施しております。無線放送の時間につきましては、放送後に内容に関するお問い合わせを多数いただくことがございますので、迅速にご返答させていただくためにも、可能な限り市役所の業務時間中に放送することとしております。その上で、学校の授業なども考慮して、16時10分としております。
 ご提案いただきました、19時以降の放送については、育児をされている方や就寝している方などへの影響を考え、災害や生命に関わる情報など、緊急を要する場合のみとしております。
 また、本市では、無線放送の他に、情報メール、市公式LINE、市公式Twitter、市ウェブサイトなど、さまざまな手段で注意喚起を行っており、無線放送をお聞きできない方々も含めて多くご登録をいただいております。 今後もさまざまな手段を用いて注意喚起を行ってまいりますので、何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。
(担当課:防災対策課 電話:058-383-1190)

ご提案|点字ブロックについて

 私は視覚障害者で弱視のため、出歩く際に点字ブロックを目で見て道標として利用することがあります。
 先日、家族に車で市役所まで送迎してもらった際、市役所周辺の歩道に点字ブロックがあることに最初気がつきませんでした。理由は点字ブロックが黄色ではなく、グレーのような色で歩道に溶け込んでいたためわからなかったからです。このときは家族が市役所内まで付き添ってくれたため困ることはありませんでしたが、過去に名鉄電車を利用して一人で市役所へ行ったときは道に迷い非常に困った経験があります。私が普段出歩くところでは、他に名鉄新鵜沼駅東口改札の外(東側)の点字ブロックも黄色ではなくグレーのような色で見えにくい仕様になっています。
 コントラストがはっきりしないと見えにくく不便なため、これを機に市内全域の点字ブロックを調査し、周囲とのコントラストがはっきりしない点字ブロックを見やすい色に改修工事してください。
(令和3年10月28日受付)

回答|このたびは、視覚障がい者誘導用ブロックに関するご提案いただきありがとうございます。
 各務原市では、舗装の色彩に応じて、視覚障がい(弱視)の方が誘導用ブロックを識別できるよう、「道路の移動円滑化整備ガイドライン」に示されるブロックとその周辺部の輝度比(※1)2.0程度を確保して整備することで、黄色のブロックを使用しなくても、視覚障がい者誘導用ブロックが認識しやすいものとしております。
 しかし、ご指摘いただきましたように、整備後の経年変化により輝度比が小さくなり識別がしづらくなっている場合がございますので、市内の点字ブロックの状況を確認し、必要に応じてブロックの高圧洗浄などにより対策を行い、視覚障がいの方が安心して利用いただけるよう改善してまいります。
※1 輝度比=視覚障がい者誘導ブロックの輝度(※2)/舗装面(インターロッキング)の輝度
※2 輝度 物の明るさを表現したもの(cd/m2(カンデラ毎平方メートル))
(担当課:道路課 電話:058-383-1348)

ご提案|防衛省による移転措置事業について

 自衛隊の周辺地域において防衛省による移転措置事業が進められています。
 私の住む地域でも、この制度を利用し転居された後の空地が目立つようになりました。空地の管理は国により十分に行われていることは承知しています。
 しかし、古くから中心市街地での人口減少は、自治会運営や子育て、防犯に至るまでさまざまな問題をひき起こし始めました。
 この地域が将来どうなるのか、国はどうしたいのかが分らないことは大変不安です。このままでは転出者が増える一方です。
 市としてのお考えをお聞かせください。
(令和3年10月28日受付)

回答|このたびは、市長への提案をいただきありがとうございます。
 防衛省の移転補償制度は、抜本的な騒音対策として、飛行場周辺の一定の区域を対象に、移転を希望される方々に対して建物等の補償や土地の買入れを行い、飛行場から離れた騒音のない地域への移転を図る制度です。市といたしましては、移転跡地が点在する現状を地域課題の一つとして捉えていますが、移転は希望する個人の意思によるもので、その制度趣旨は尊重しなければならないと考えています。
 なお、防衛省が緑地帯を整備し維持管理を行っている移転跡地については、まちづくりの観点からその有効活用を図るため地元の地方自治体が使用できるほか、令和元年度から一定の条件はありますが個人や企業に対しても使用が認められるようになりました。今後も防衛省に対しましては、市や地域住民の要望に沿った土地利用が図れるよう引き続き要望してまいります。
 しかしその一方で、地域に住む人が減り地域のつながりも希薄となれば、地域の魅力や活力が低下しコミュニティを維持していくことは困難となり、市全体のまちづくりにも大きく影響します。人口減少は全国の自治体にとって待ったなしの重要課題です。また地域のつながりなくして地域の活性化はありません。
 そのため本市では、「総合計画」や「しあわせ実感かかみがはら総合戦略」に基づき、「ずっとこのまちで」と市民の皆様に実感していただけるよう各種の施策を展開しているところです。例えば、直接的な人口減少対策として、移住・定住に必要な住まい、働く場所探しなどのサポートや、空き家の有効活用を図る「DIY型空き家リノベーション事業」を行っています。
 また自治会運営を取り巻く環境が厳しくなる中にあっても、地域の中心的な組織である自治会の活動が持続的に行われるようその支援や市民の地域活動への参加促進にも努めています。
本市のまちづくりの基礎となるのは、市民の方々との「対話」と「協働」です。今後とも、地域の声に耳を傾けその実情を捉えた上で、市民の皆様と手を携えながらさまざまな課題解決に取り組んでまいります。
(担当課)
防衛省との連絡調整に関すること:総務課 電話:058-383-2036
人口減少に関すること:企画政策課 電話:058-383-4959
自治会運営に関すること:まちづくり推進課 電話:058-383-1662
 

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