2月

ページ番号1014039  更新日 令和4年3月17日

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ご提案|各種手続時に於る本人確認について

1、先日1月24日に「各務原市民カード」を「印鑑登録証」に切換の為、みどり坂市民SSにて手続きした。
2、その際、窓口で本人確認書類の提出を求められた。
3、これにつき、市民課交付の「証明券自動交付機のサービスが終了します」のリーフレットを見せ、「『各務原市民カードをお持ち下さい』の記述があるのみで、『本人確認書類の持参』について何も記述がない」の旨申し出た。
4、これに対し、「書類が必要」との事で、たまたま「個人番号カード」を携帯していたので、これを提示した。
5、その時「カードの顔写真」と「私の顔」の状態は下記の様であった。
 1)「カード」をケース(透明セロファンケース)に逆(裏・表、且つ上・下)に入れていた為、顔写真は下図の様で口元辺りが見えない状態。

顔写真

 2)又、一方、私は帽子・マスクを着用していて目元辺りしか見えない状態。

防止マスク

6、即ち、「カード」と「本人」は上記の様に、各々において顔全体の様相が充分に織別できる状態でなかった。
7、これに対し職員(2名)は、「カード」をケースから出す事もなく、又一瞬たりとも私の方を見る事もなく、「パソコン画面」と照合する丈であった。
8、即ち
 1)「カード」をケースから出し、顔写真全体が充分に確認できる状態にする。
 2)そして、私に帽子とマスク(一瞬)の着脱を依頼する。
9、そうしてこそ、「カードの顔写真」と「私本人の顔」が織別確認可能となり、始めて本人確認ができる。又そうしなければ確認不可能である。
10、それにもかかわらず、職員(2名)の本人確認は、「パソコン画面に表示された事項」と「カードに表記されている事項」を照合する丈で肝心の来所者が本人であるかどうかと言う、「カード」と「私本人」については何の確認・アクションは一瞬たりともない。
11、即ち、本人確認は「持参した本人確認書類と、その持参者が同一人物であるか」と言う事を確認するのであるが、「書類」と「画面」を照合する丈であった。
12、然るに、「本人確認」の根本が全くわかっていない。
13、本人確認については、市から送付される書類には下記の様に但単にいたずらに書類持参を謳っているものが多く、それは本人確認が何たるかがわからず但市の書類にNOを記録する事が本人確認と考え、その何たるかがわかっていない証拠と指摘する。
 1)数年前「個人番号カード」の窓口での受領時のリーフレットに、「本人確認書類持参」との記述があったが、市役所に保管の「個人番号カード」の顔写真と来所者(受領者)を照合できる訳で何も「本人確認書類」を持参させる必要はない。即ち顔による照合確認より確認書類NOの記録の方が大事と考えているにほかならないと言う事である。
 2)そして又、持参書類の中に「銀行預金通帳」との項目があった。
 ア)それにつき、「住所も生年月日も記載がないが、どうして確認書類なのか」と質問すると、
 イ)職員は「銀行に問い合わせする」との回答をした。
 ウ)その回答に対し、「個人情報漏洩になり、そんな事を銀行が教え答える筈がない」と再び問い正した。
 エ)今度は、「国が決めているので~」との回答で、それが明らかに間違っているのに素直に聞き入れようとせず、聞く耳を持たない姿勢であった。
 オ)これに対し、「たとえ国が決めていようが、明らかに確認書類としては全く不適切であり、それについて国に訂正を請願する位の対応があってしかるべきでないのか」と意見した。
 即ち、書類そのものが何もわかっていないと言う事である。
 3.1月15日広報の肺炎球菌予防接種の記事でも、持参書類として「------略------健康保険証・マイナンバーカード------略-------」との記述があったが、これでは「健康保険証」も「マイナンバーカード」もとの記述で「本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証・健康保険証など1種類)」とすべきである。
 4.ワクチン接種についても、「もちもの」として
 1)(1)略 (2)健康保険証 (3)本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等) (4)略としている。
 2)これにつき「(3)の顔写真付き書類があれば(2)は必要ない」と申し出た。
 3)これに対しワクチン接種対策室職員は、「間違いがあってはならないので2つで~」との回答であった。
 4)国のマネー・ロンダリング時の本人確認書類でさえ、顔写真付き書類であれば1つでよいと定め、又、ハローワークでも同様の取り扱いをしている。
 5)本人確認書類(下記のいずれか)
 ア)顔写真付きの公的書類1つ(マイナンバーカード・運転経歴証明書・パスポート・運転免許証など)
 イ)顔写真付きでない公的書類2つ(各種保険証・各種年金手帳・各種福祉手帳など)
 6)即ち顔写真付きであればそれ1つで確実に確認できるのに、更にもう1種類・それ以上のものを要求している。即ち「顔写真つき」と「顔写真つきではないもの」の理由と区分がわかっていない。
 7)要するに、無闇矢鱈にあれもこれもと、必要以上に本人確認書類の持参を要求しているが、「何でもよいので2つ番号を記録さえすれば~」としか考えられない。
 8)要は職員が確実に本人確認を行えばよい丈の事で、国が上記(1)と(2)と決めている書類のその区分と理由を充分理解していれば健康保険証+運転免許証・マイナンバーカードとの記述はないと考える。(前記肺炎球菌での記述も同じ)又、運転免許証・マイナンバーカードとの記述順についても、運転免許証は高令者に返上を呼びかけ、一方でマイナンバ-カードは取得普及を計っており何でも可でもまず先に運転免許証との考えは捨て先づマイナンバーカードとすべきである。※1
 ※1又、今年6月からはマイナンバーカードが健康保険証として使用できる事も考えるべきでありその取得普及を兼ねてマイナンバーカードを前面に押し出すべきである
14、
 1)あれもこれも持参させる事が本人確認を間違いなくする事でなく、職員全員が本人確認の何たるか、その為に何と何を確認するのかを充分理解する必要があると考える。
 2)現状ではこれが充分でなく従って持参書類についての理由と区分の理解がなく又現場においても何たるかが理解されてなくその結果として前記みどり坂SSでの取扱いや、各課リーフレットでの持参書類の記述となっている
 3)事故・事件不正があってはならないので市民は協力し、従うが、市自体がその事の根本・基本がわからず、「只書類丈を持参させ、只NOを記録する事丈が本人確認」との現状では、市民としては信頼する事が出来ず、それ以上に不安、不信でならないと考える
 4)「本人確認」につき下記のとおり提案する。
 ア)リーフレット・公報などへの持参書類記述につき、その理由と区分の明確な記述。各課統一とし前記5)の通り。
 イ)職員全員の知識の修得と適切な運用。
(令和4年2月1日受付 山田 安重さん)

回答| まずは、本人確認につきまして、窓口および電話での対応や、リーフレット・広報紙での案内に不備や誤解が生じるような表現がありましたことをお詫び申し上げます。
 本人確認書類につきましては、ご指摘のとおり、マイナンバーカードや運転免許証等の顔写真付きの公的書類であれば、1つのご提示で確認をさせていただいております。
 なお、ご指摘いただきました肺炎球菌感染予防接種のお知らせについて、今後はその他の予防接種等のお知らせも含め、持ち物を統一して掲載させていただきます。
 また、新型コロナウイルスワクチン接種の際の持ち物については、本人確認書類とは別に、ワクチン接種後の副反応等で万が一救急搬送等があった場合の保険診療の対応のため、健康保険証のご持参をお願いしているものですので、ご理解のほどよろしくお願いします。
 今後は、本人確認手続きについて、あらためて職員への教育と適切な運用を徹底してまいります。
(担当課)
印鑑登録証(市民カード)に関すること:市民課 電話:058₋383₋1078
肺炎球菌感染等予防接種に関すること:健康管理課 電話:058₋383₋7570
新型コロナウイルスワクチン接種に関すること:健康管理課新型コロナウイルスワクチン接種対策室 電話:058₋383₋7297

ご提案 |民生委員の活動記録を行政に反映を

1、提案 民生委員・児童委員をしています。
 日頃は民生委員児童委員信条の一つ“わたくしたちは誠意をもってあらゆる生活上の相談に応じ自立の援助につとめます”に従って活動しています。
 地域住民の方の相談ごと・悩みごとを直接お聞きし、自分でできる範囲は対応し、できない範囲は関係する行政先、任意団体、ボランティアの方々の助けをお借りして対処しています。
 この地域住民からの直接の声(相談ごと・悩みごと)を是非行政に反映してもらえないでしょうか。
2、提案に至った経緯
 民生委員は地域住民からの相談ごと・悩みごとに対処した活動を活動記録として内容を記録し、活動件数としてカウントしています。
 この活動件数のカウント数は厚生労働省の“福祉行政報告例”作成の基礎データとして、地区民児協⇨市民児協⇨県民児協と経由して厚生労働省へ提示されます。
 “福祉行政報告例”は一般に開示されていますので、何時でも誰でも見ることができます。一方、県レベルのデータ、市レベルのデータは開示されていないので見ることはできません。地区民児協レベルでもデータを委員に報告して地域の課題などを協議しているところはないと思います。ということは、活動件数をただ計上しているだけで、有効に活用されていません。
3、提案内容
 この「活動記録」は区分されて計上されます。

区分画像

 この区分の中の「相談・支援件数」の件名の細部内容を分析してもらいたい。
 委員ごとに重複している件数か、同一住民の継続か、子どもに関してどんな問題が多発しているのか、など内容が分れば行政で改善できると思います。
 他の相談内容を含め分析することにより、現在市民の方がどのような悩みを持っておられるか、どのような事に困っているのか把握できます。市民生活の現状を把握することで、近々の対策が考慮でき、ひいては将来行政でやるべきことが見えてくると思います。
4、展開要領
 (1)いま各務原市には8つの単位民児協があります。個々の民児協で分析すると統一性が取れないこと、統計学に秀でてる人材がいないこと、過大な労力を要することなどから、大学の福祉関係の教授に取り纏めをお願いする(勿論、費用を要するが)。
 補足:一度、地区民児協役員会、市民協事務局に提案しましたが、過大な労力を必要とし、通常の業務に支障をきたす理由で取り上げられなかった
 (2)民生委員の任期は1期3年ゆえ、委嘱された1年目か2年目の活動記録を分析し、3年目にその結果を知ることができるような行程とする。
 (3)各委員から活動した件数と内容(相談内容、支援内容、回数)をランダムに提出してもらう。提出するデータは個人情報を削除した内容に書換える。
 (4)各委員から提出されたデータを集め、各地区ごと、市としての分析とする。
5、追記
 この分析作業をすることにより、付帯する利点が期待されます。
 (1)民生委員の活動記録の記録と計上は委員個人の判断で記入するため、記入区分に困るような活動が委員によって異なることがある。これが表に出ることで統一できます。
 (2)継続して活動件数を知ることによって、その地区の生活状況の移り変わり(経年変化)、問題点を見ることができます。
 市の担当部署では、毎年度の活動記録の件数を集計され、市の経年変化は把握されておられると思いますが、一般に開示されてないので一委員としては知ることはできていません。自分の担当区域以外の状況を知ることにより活動がよりやり易くなり、かつ問題点も抽出でき、行政対しても改善策等を提言することできると思います。
(令和4年2月2日受付 今村 正人さん)

回答|このたびは、民生委員・児童委員の「活動記録」に関するご提案をいただき、ありがとうございます。また、日頃より、民生委員・児童委員として地域福祉の発展に多大なるご尽力を賜り厚くお礼申し上げます。
 「活動記録」は、厚生労働省が定める「福祉行政報告例」の基礎数値として、委員活動の件数を国に報告するほか、民生委員・児童委員として、日々の活動内容を記録し、その活動を定期的に振り返り、今後の活動へ役立てていただくとともに、所属する単位民児協の定例会等において、その活動状況を報告、協議するなどして、組織活動にも繋げていただくものです。市における活動記録の年間の集計結果につきましては、各単位民児協の会長等に相談した上で、委員の皆様へお伝えできるよう対応させていただきますので、ご理解、ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。
 また、厚生労働省においては、全国約23万人の民生委員・児童委員の「活動記録」を集計・分析することで、国民の福祉課題、生活課題の動向を踏まえ、各種福祉政策の企画・立案の基礎資料としても活用されています。このように、地域が直面する政策課題についてデータを基に的確に把握し、有効な対応策を選択することの必要性は高まっており、その手法として、統計データ等を利活用し、客観的な証拠に基づいた政策や施策の企画・立案を行う「EBPM」※が地方自治体でも取り組まれるようになっています。
 ただし、データの利活用は、単一の部署だけではなく、組織全体として取り組むものです。そのためには職員や組織全体の理解・意識醸成、ノウハウの習得、人材・体制・時間・予算の確保など多くの課題があり、現在、その導入について調査研究しているところです。今回のご提案は、その参考とさせていただきたいと存じますので、ご理解のほど何卒よろしくお願いいたします。
 ※EBPM:Evidence Based Policy Making(エビデンス・ベースト・ポリシー・メイキング)の略、「証拠に基づく政策立案」
 (担当課)
民生委員・児童委員の「活動記録」に関すること:社会福祉課 電話:058-383-1125
データの利活用に関すること:企画政策課 電話:058-383-4959

ご提案|新型コロナの陽性者と感染者の定義を告知してください

陽性者イコール感染者と勘違いしている人が多い為、他の市と同様に『陽性者 PCR検査や抗原検査の結果、陽性と判明した人。』、『感染者 臨床的特徴や検査結果を踏まえ「新型コロナウイルス感染症発生届」をもって医師が感染したと判断した人。法律に基づき療養等が必要となります。』を告知してください。

(令和4年2月21日受付)

回答| このたびは、あさけんeポストへご提案いただき、ありがとうございます。
 ご提案いただいた内容を踏まえ、市公式ウェブサイトの新型コロナウイルス感染症に関するお知らせにページに、新型コロナの陽性者、感染者等の定義について掲載し、周知させていただきます。

(担当課:健康管理課 電話:058-383-7570)

ご提案|川島スポーツ公園について

 小さな孫がいるので、大人用のスポーツ公園だけでなく、子ども用の遊具を、作って欲しいです。
 近くに遊ぶ所がなく、子どもとのふれ合いにも、ぜひ、小さくてもよいので公園を作って下さい。
(令和4年2月22日受付)

回答| このたびは、川島スポーツ公園に関するご提案をいただき誠にありがとうございます。
 川島スポーツ公園は、さまざまなスポーツが行える総合的なスポーツ公園です。そのため、子ども用遊具の設置の予定はありませんが、令和2年度に完了したリニューアルではスポーツ公園として、腹筋ベンチやバランス円盤などの健康遊具や、緑に囲まれた芝生広場・せせらぎ水路などを整備したところです。ご家族で、健康づくりや自然の中で体を動かす楽しさを感じていただける公園としてご利用いただければと存じますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
 なお、近隣には遊具がある公園がありますので、そちらの施設もご利用ください。
(担当課:スポーツ課 電話:058-383-1231)

ご提案|各務原市の新庁舎内のWifi環境について

 各務原市の新庁舎内のWifi環境に関してH30年に提案されましたが、その進捗はいかがでしょうか。
 先日、窓口で手続き・問い合わせする中でWebで調べる必要がありました。
 同時に、担当職員の方にもスマホでアクセスしていただきましたが、いずれもWifi環境ではありませんでした。
 そこで、まずは、新庁舎で窓口に来庁した市民に対し、また市庁舎内の職員に対し業務用としてWifiログイン・パスワード開示でアクセスできないのでしょうか。
(令和4年2月28日受付 仲野 和幸さん)

回答| このたびは新庁舎内のWi-Fi環境の整備についてご意見をいただき、ありがとうございます。
 新庁舎内のWi-Fi環境の進捗につきましては、令和5年度完成予定の低層棟1階に公共無料Wi-Fiを導入予定です。高層棟での公共無料Wi-Fiの提供予定は今のところありません。
 ご提案いただきました業務用Wi-Fiの開放につきましては、本市の庁内ネットワーク環境ではWi-Fiを導入しておらず、今後導入した場合にも、セキュリティの観点から来庁者の方や職員個人の端末に開放する予定はありません。
 ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
(担当課:管財課 電話:058-383-1619 情報推進課 電話:058-383-9928)

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まちづくり推進課 生活相談係
電話:058-383-1884
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