11月

ページ番号1013040  更新日 令和3年12月10日

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ご提案|学校給食のオーガニック化について

 先般、学校給食のオーガニック化へ向けて岐阜県知事宛の署名活動が行われていました。 全国各地の自治体でも学校給食へのオーガニック食材・食品の導入が進んでいます。 名古屋市でもオーガニックバナナの導入が実現されメディアでも取り上げられました。
 そこで、各務原市では、子どもたちのための学校給食のオーガニック食材・食品の導入は検討していることかとは思いますが、まずは、できることから進めて行ってもらえればうれしいです。 また、行政がオーガニックを進めるぞと宣言していただけると、民間がそのあとをついていく構図ができるのではないでしょうか。 是非、導入の成功事例を目指しませんか。 よろしくお願いいたします。
(令和3年11月18日受付 仲野 和幸さん)

回答|このたびは、学校給食に関するご提案をいただき、誠にありがとうございます。
 本市では、学校給食に求められるものは、「安全で安心な給食の提供」、「安定供給」であると考えております。
 そのため、多種多様な食材を大量に使用する学校給食で、流通量が少ないオーガニック食材を利用することにつきましては、食材の「安定供給」や「価格」などの面で課題が多くあり、現時点では導入は考えておりませんが、今後、国、県、他市、および市場の動向などを注視しながら、研究してまいります。
(担当課:学校教育課 電話:058‐383‐1798)

ご提案|「かかみがはら市議会だより」について

 質問者(市議会議員)の名前の記載がありません。選挙の際に各議員さんの考え方を知る上で議会での発言内容は有権者にとって重要な情報源となると思いますので記載してはどうでしょうか。議員にしてみれば個人のアピールの場でもあり反対する理由は見当たりません。9月議会の報告では7名のみの質問であったことが報告されていますが其の7名全員の質問が記載されていると思いますが誰がどの質問を行ったかは分かりません。議員は「活動と発言には責任を持たなくてはならない」はずですから、名前が出る事に抵抗はないと思います。
(令和3年11月4日受付 高橋 明丈さん)

回答|このたびは「かかみがはら市議会だより」について貴重なご意見をいただきありがとうございます。
 いただいたご意見につきましては、市議会だよりの企画・編集の際の参考となるよう、議会事務局を通して、市議会議員で構成される「市議会だより編集委員会」にお伝えさせていただきます。
(担当課:議会事務局総務課 電話:058-383-2001)

ご提案|「おくやみ窓口」について

 身近な人が亡くなった後、市役所で必要な手続きをしました。新しい市役所の1階、2階をバタバタと回りました。全国的に「おくやみ窓口」が設置され遺族の(負担)軽減につながっています。ぜひ、各務原市も「おくやみ窓口」を作ってほしいです。
(令和3年11月8日受付)

回答|このたびは、「おくやみ窓口」に関するご提案をいただきありがとうございます。
 死亡や相続の際にご遺族の負担が非常に大きいことから、本市においてもご遺族の負担を軽減するために「おくやみ窓口」の設置を検討しております。
 設置については、今後検討を重ね、準備が整い次第運用を開始します。
(担当課:市民課 電話:058-383-1078)

ご提案|令和4年・5年の2年度で都市計画税9億円規模の減税を実現することおよび令和6年度以降の都市計画税の税率を見直す仕組みを構築することを求める提案

 都市計画税が当該年度で使い切れない事態、しかも平成29年度から令和2年度まで4年連続で、剰余金の総額は9億円を超える。令和2年度都市計画税の決算額は16億円余で、使い切れなかった剰余金は約2億円だ。平成29年度から今日まで都市計画税を取り過ぎなんじゃないの、浅野市長。コロナ禍でみんな苦しい時、市長のご英断で9億円減税しましょう、よろしくお願いします。
 ちなみに都市計画税の税率を令和4年度は2/1000に、令和5年度は2.3/1000とすることで約9億円の減税が実現できると試算できます。取り過ぎた分を市民にお返しするだけのお話です、ご決断ください、市民に寄り添う浅野市長。今以上に信頼される市長になると確信します。
 令和6年度以降の都市計画税の税率を見直す仕組みを構築しましょう。令和4年度に庁内に都市計画税の税率を見直す場を設置して、市民に情報を公開しつつ、令和6年度から5か年の都市計画事業等の事業量と財源を見積もったうえで、都市計画税が充当できる金額をつかみ、それに必要な税額を確保するための税率を見出しましょう。5年ごとに税率を点検し、見直す作業を実施して、適切な税率で課税できるようにしましょう。
 また、目的税である都市計画税は、専用のお財布が必要です。特別会計を設置する、もしくは都市計画税の剰余金を管理する適切な基金を設置してください。
 関係職員にあっては、総務省が発出する「地方税法の施行に関する取扱いについて(市町村税関係)」や各年度の「地方財政の見通し・予算編成上の留意事項等について」を熟読したうえで、実務にあたるよう要望いたします。
(令和3年11月9日受付 足立 全規さん)

回答|このたびは、ご提案をいただきありがとうございます。
 ご提案につきましては、ご意見の一つとして承ります。
(担当課:財政課 電話:058-383-1132)

ご提案|後期高令者医療保険料納付方法の周知について(再提案)

 掲題についてR3年10月6日付提案(R3-129)に関し再提案する。
 提案内容につき、その回答に「3)『後期高令者医療制度に切替わる方へ』、4)『後期高令者医療保険料の納付のお知らせ』につきましては、普通徴収の方のみに送付する文書であるため、特別徴収についての記載により混乱を招く可能性があることから、統一された説明は控えます。ただし、特別徴収のご案内の際には、統一された説明文書を送付させていただきます。」とあるが、普通徴収の方のみに送付する文書と言うのは誤りである。
 即ち、3)は75才になった対象者すべてに送付する文書で、文中に「2、年金天引が始まるまでは口座振替が便利です」とある通り、後期高令者医療制度に切り替ったすべての対象者に送付する文書であり、後期高令者医療制度に切り替ってから、その年度の保険料は特別徴収の要件を満たす対象者であってもすぐに年金天引が開始される訳でなく、それ迄は納付書又口座振替により納付するとの文書である。
 然るに、本文書にも先般提案の1.保険料の納付方法の記述に伴せ3)を選択の場合は、事前に市役所宛に「納付方法変更届」を提出する必要がある旨の記述をも提案する。
 又、回答では「ただし特別徴収のご案内の際には統一された説明文書を送付させていただきます」とあるが、この時点では遅すぎるし、加えて、これでは普通徴収の対象者にも適用される事の周知がなされない事となる。
 即ち、特別徴収の事由に該当せず、普通徴収であっても、生計を一にする配偶者その他の親族の保険料を、その親族が口座振替により支払った場合にも、その親族(支払者)に社会保険料控除が適用されるが、その旨の記述も提案する。
 又、4)についても、文中に、「※―略―被保険者となった年度は納付書で納めていただきます」、「※年金額が年額18万円以上など一定の条件を満たす方は原則として翌年度から年金天引に切り替ります。―略―」とある様に、その年度に75才になった対象者は、特別徴収の要件を満たす対象者であっても、その年度から特別徴収(年金天引)されず普通徴収(納付書又口座振替)により納付する旨の文書、即ち3)と同じく、後期高令者医療保険制度の対象となったすべての対象者に送付する文書で、文書右上部に年齢到達との記述のとおり、普通徴収の方のみに送付する文書との回答はこれも又誤りである。従って4)にも別記3)で提案の記述を提案する。
 併せて、3)、4)に年金天引から口座振替への切り替えは期間を要する場合もあり、(この事は、「後期高令者医療保険料のお知らせ」(各務原市)」に記述がある)、選択者はこの時点で市役所宛に「納付方法変更申出書」を提出する旨の記述をも提案する。
以上
1、3).4)は普通徴収の方のみに送付する文書」との回答は誤り
2、特別徴収の事由に該当しない普通徴収の対象者にも、口座振替により支払ったその親族に社会保険料控除が適用される旨の周知を考えていない。
3、3).4)に特別徴収(年金天引)から普通徴収への選択について市役所宛に「納付方法 変更申出書」を提出する旨の記述がない。 (「後期高令者医療保険料のお知らせ」に記述があるがその送付は7月であり、記述の様に 「年金天引中止迄には3、4カ月かかる場合がある」との通り10月からの年金天引に間に合わないケースも考えられる)
 各れにしても市役所から送付する案内文書につき
1)対象者が誰であるか
(前回提案回答の「普通徴収の方のみに~」との記述につき、疑問をいだき、口頭にて「それならば特別徴収の方には別の文書案内があるのか」と質問の処、職員は「ある」との回答で詳しく質問を重ねて行くと、それは翌年度からの送付文書であった)
2)各文書の記述内容
3)各文書についての粗雑さと統一性
4)社会保険料控除についての周知
(全くないのなら市役所は管轄外であるので関与しないのならともかくも「後期高令者医療制度 のしおり」に記述があり、それならばもっと詳しく親切に記述すべきと考える。)
5)納付方法変更申出書の提出時点(事前提出)
6)送付文書についてその時点での手続についての適格な記述
等についての職務知識・掌握が不充分で、それに伴い、誤った無責任な回答と、担当課としての職務能力の欠如を疑う。そこには浅野市長の述べている「やさしさ」「誇り」など全く感じられず、従って「活力」など生まれる筈がないと考える。
(令和3年11月16日受付 山田 安重さん)

回答|このたびは、後期高齢者医療保険料納付方法の周知に対するご意見をいただき、ありがとうございます。 また、山田様への説明につきまして、不十分であったことをお詫び申し上げます。
 今回のご提案につき、更なるご指摘を受け検討した結果、年金天引から口座振替への切り替えについて、あらかじめお伝えをし、余裕をもって変更申請ができるように、「3)後期高齢者医療制度に切替わる方へ」、「4)後期高齢者医療保険料の納付のお知らせ」についても、下記の内容を記載するよう改めることといたしました。
・特別徴収の要件
・特別徴収であっても普通徴収による納付が選択可能であること (保険料納付方法変更申出書の提出に関すること含む)
・生計を一にする配偶者その他の親族の保険料を、その親族が口座振替により支払った場合にも、その親族(支払者)に社会保険料控除が適用されること
 山田様よりいただきました貴重なご意見を参考に、ご指摘のとおり改めさせていただきます。
 今後も被保険者の方へ適切な周知に努めてまいりますので、よろしくお願いいたします。
(担当課:医療保険課 電話:058‐383‐1128)

ご提案|選挙時の立候補者掲示板の設置場所変更について

 2021年各務原市は選挙イヤーでした。県知事選挙に始まり、市議会議員選挙、市長選挙、最後は衆議院選挙でした。市議会議員選挙に立候補し、市長選挙、衆議院選挙に関わって選挙制度 の異常さを痛感させられました。しかし、制度はあさけんポストに提案しても変えられるものではありませ ん。自分で体験して、これは各務原市で変えられることを一つ提案をさせていただきます。
 立候補者のポスター掲示板についてです。
 私は鵜沼第1小学校区に住み、市議会議員選挙で選挙活動をし、市長選挙で実際にポスターを貼った立場から、立候補者のポスターの掲示板の位置が気になっています。立候補者のポスターの掲示板の目的は何でしょうか。誰に立候補者をお知らせしているのでしょうか。
 私はこの掲示板の目的は、各務原市民の中でも、掲示板のある地区の住民に、立候補者を知らせることだと考えています。その点から以下の四カ所の掲示板について再検討を提案させていただきます。
 市民プール前、犬山橋の西側そして、小伊木公民館前と鵜沼市民センター前です。
 市民プール前は駐車場に車を停める人、車を止めてからプールに行く人、どちらの方の目にも止まりにくい位置にあると想っています。加えて、市民プールに来る人も、各務原市民の可能性は高いですが、鵜沼地域の住民の可能性は低いと思っています。この場所は撤去して他の場所への移動を提案します。
 犬山橋西詰めですが掲示板の位置は東側から西側へ、即ち市外から各務原市に入ってくる車からは目につきます。気が付くのは市外の人間の可能性が高いということです。この場所も撤去して移動を提案します。
 小伊木公民館前も掲示板の向きは地域住民より、車で通行する人に向けています。この場所は公民館の北または東側へ移動し、小伊木町の住民に向けることを提案します。
 鵜沼市民センター前の掲示板もバスに乗る人は気がつくでしょうが、車で市民センターに来た人は気づきません。市民センターへは車で来る人の方が多いので、駐車場から市民センターに入ってくる側に設置することを提案します。
 場所の移動を提案した二箇所(市民プール前と犬山橋西詰)については、市民プール前は古市場町の公民館前を提案します。犬山橋西詰は鵜沼南町なので、南町内(新鵜沼駅前にはあるので、駅に向かう人以外を対象)で大安寺川沿いのどこかを提案します。
 私が体験したのは鵜沼第一小学校区ですが、他の特も含めて、各務原市内すべての掲示板の位置について、市議会議員と自治会を中心とした市民のご意見を伺い、再検討することを提案致します。
(令和3年11月29日受付 北浦 一郎さん)

回答|このたびは、選挙時の立候補者掲示板の設置場所変更に関するご提案をいただき、ありがとうございます。
 選挙の際に設置する公営ポスター掲示場につきましては、公職選挙法等に基づき、投票区ごとにその面積と選挙人名簿登録者数により設置数が定められており、公共施設や公園等を中心に、現在、22投票区で合計176箇所の掲示場を設置しております。
 設置場所変更の提案をいただきました4箇所について、投票区内での設置バランスや視認性等を考慮して再検討を行いました。
 このうち、市民プール前につきましては、設置を止め、別の場所への設置を検討いたします。具体的には、ご提案のあった古市場町公民館には設置できる場所が確保できないため、その東側の大安寺川河畔広場への設置を関係部署とも協議のうえ候補地といたします。
 また、鵜沼市民サービスセンター前につきましては、現状の設置場所が施設の南側となっており、歩行者からの視認性は高いものの、施設利用者の目につきにくいことから、敷地内等で最適な設置場所を今後研究してまいります。 その他の2箇所につきましては、投票区内での設置バランスや視認性ともに良好であることから、現状では見直しは考えておりません。
 今後、他の投票区につきましても、宅地開発や公園・公共施設等の新設など地域の環境変化についても考慮するとともに、地域住民の意見も踏まえ、より効果的な設置場所に見直しを検討してまいります。
(担当課:選挙管理委員会事務局 電話:058-383-1119)

ご提案|駐車場料金について

 10月18日に市役所へ行った際、新庁舎建設に伴い来庁者用駐車場が使えないため、案内に従い市民公園東公共駐車場を利用しました。
 市役所では市民税課、市民課、社会福祉課を回り、証明書の取得や申請書の提出といった手続きを行い、駐車場を出る際には2時間55分程経過していました。3時間近くの所要時間のうち約3分の1は手続きの待ち時間でした。
 市役所に着いたとき、入口にいた案内の女性に3時間経過したら駐車場は有料なのか確認したところ「有料です」と言われました。結果的に3時間経っていなかったので無料でしたが、来庁者用駐車場が使用できないことや待ち時間が長いことは市役所側の問題であり、3時間経過した際に駐車料金の負担を来庁者に強いるのは明らかに不適切です。
 3時間経過しても市役所に来庁した場合は無料にすべきで、「ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。」と言うのであれば、理解と協力を得るために最大限の努力をしてください。
 駐車場が遠くなったことについては理解と協力をしても、現状では駐車料金を取られることについては理解も協力もできません。
(令和3年11月30日)

回答|

 このたびは市民公園東公共駐車場料金に対するご意見をいただき、ありがとうございます。
 市役所駐車場につきましては、令和3年9月21日から令和4年12月頃までの間は、旧庁舎解体工事や外構工事を行うため、来庁者の皆様にはご不便をおかけしておりますが、市民公園東公共駐車場を代替駐車場としてご利用いただいております。
 市役所に来庁した場合は、3時間を超過しても駐車料金を無料にすべきではというご提案についてですが、当該駐車場は、各務原市公共駐車場条例に基づき適正に運用しており、使用料については、3時間を超過して利用されている方からは1時間ごとに100円の使用料をお納めいただくことと定められています。公共駐車場の不適切な利用を防止し、平等な利用促進を図っていくという観点から、現状、市役所に来庁した方を無料とすることは考えておりません。
 また、手続きの待ち時間が長いというご意見につきましては、ご来庁いただいた10月18日は月曜日で休み明けということもあり、比較的来庁者が多くお待たせして申し訳ございませんでした。関連する部署にもその旨を周知し、業務処理の向上に努めてまいります。
(担当課:管財課 電話:058-383-1467)

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