特定空家等を行政代執行で除却(6月22日)

ページ番号1007852  更新日 令和3年2月12日

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市は、「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき、県内初となる行政代執行による特定空家等の除却に着手しました。

地域の安全・安心のために

行政代執行宣言を行う古田課長の写真

対象となるのは、鵜沼台5丁目の空き家。平成29年5月に発生した火災で全焼し、鉄骨のみが残った状態となっていたため、地元自治会から倒壊を不安視する相談が寄せられていました。

そこで、市ではその空家を、「空家等対策の推進に関する特別措置法」に規定する「特定空家等」に認定。所有者に対し、法律に基づく指導などを行いましたが、除却が見込めないことから、行政代執行による除却を決定しました。

工事の初日となったこの日、まちづくり推進課の古田希雄課長が行政代執行を宣言し、撤去工事に着手しました。古田課長は「市内には、この建物以外にも空き家が少なくありません。今後も、適正な管理を呼びかけていきます」と語りました。
 

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